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ビジネスモデル特許の侵害

yuuririiさん

ビジネスモデル特許の侵害

特許に登録されているビジネスモデルに似たようなビジネスを行いたいと思っています。まったく同じならば特許の侵害になると思うのですが、少しでもビジネスの内容が違う場合は侵害に該当しないのでしょうか?その判断はどこが行うのでしょうか?
また、今思考しているビジネス内容の水準は低く、誰にでも行おうと思えば実行できます。そもそも内容の水準が低いと特許どころの話ではないような気はしますが。

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sekinasubiさん

「少しでもビジネスの内容が違う場合は侵害に該当しないのでしょうか?」という質問ですが、侵害する場合もあれば、侵害しない場合もあります。この「少し」の程度によって、侵害の成否が決まりますが、この判断は専門的な知識が必要なため、弁理士に判断してもらってください。ビジネスを始めてからでは手遅れになる可能性があります。

「その判断はどこが行うのでしょうか」という質問ですが、基本的には、特許権者が特許権侵害訴訟を提起した場合に判断が行われますので、その判断は裁判所の裁判官がおこなうこととなります。

「そもそも内容の水準が低いと特許どころの話ではない」というコメントですが、特許を取得するためには、新規性と進歩性が必要であり、仮に誤って特許がなされた場合であっても、無効にすることを請求することができます。また、「ビジネスモデル」というのは一般的に特許を取得しにくいものですので、誤って特許がなされている可能性も高いといえます。したがって、無効審判を請求するのも良い手かと思います。特許が無効になれば、誰でも自由にそのビジネスモデルを使うことができます。

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