解決済みの質問
源泉徴収と確定申告についてわからないことだらけなので教えて下さい。
源泉徴収と確定申告についてわからないことだらけなので教えて下さい。
独身、パート、株式、FX、CFD取引をしているものです。
株式、FX、CFDで口座を複数開設しております。
①株式は特定口座(源泉徴収あり)にしており、プラスになっている口座、マイナスになっている口座とあります。
全て源泉徴収ありにしてあるので、年末に何か送られてくるのでしょうか??
その送られてきたものを翌年の2月15日から3月15日までに税務署に持っていけばいいんでしょうか??
②FX、CFDは株式とは損失を合算できないと聞いたのですが・・・
FX、CFD口座を開設する際、特定口座(源泉徴収あり)の選択肢がなかった気がしますが、年末に何か送られてくるのでしょうか??この場合も翌年の2月15日から3月15日までに確定申告した方がよろしいですか??
③アルバイト収入で引かれている所得税を株式、FX、CFDの損失額で相殺できますか??
それとも「アルバイト収入」、「株式」、「FX、CFD」はすべて別物と考えたほうがよろしいのでしょうか??
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- 質問日時:
- 2009/12/10 21:02:52
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- 解決日時:
- 2009/12/25 09:18:12
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず、それぞれに所得の分類と課税方式が異なります。ここが基本となります。
アルバイト収入→給与所得→総合課税
株式→譲渡所得→申告分離課税
FX・CFD→雑所得→総合課税
その上でご質問にあったものの回答です。
①年末に特定口座の年間取引報告書という書類が送られてきます。
これを持って税務署に行って確定申告すると、別の証券会社で持っている特定口座内での損益通算が可能となり、プラスが出て払い込んだ税金がマイナス分と相殺されて返ってきます。
ただ、これは、資産を売却してプラスなりマイナスなりが確定したものについてのみです。含み損益の状態では税金も支払ってないので、当然通算されません。
②FX・CFDなどの譲渡損益は上にも挙げたように、総合課税対象の雑所得になります。株式などの売却損益は申告分離課税の課税方式をとる譲渡所得です。なので、課税方式の違う2つの所得を損益通算することはで
こちらは年末(または年始)に、一年間の取引について記載された売買(取引)報告書が届くので、これと、給与所得のある会社から交付される給与所得の源泉徴収表を持って税務署に行って確定申告をする必要があります。
③給与所得と、株式などの譲渡所得とは損益通算できません。
給与所得と、FX・CFDなどの雑所得は、総合課税され合算されます。なので、とられすぎた分は返って来ます。
FX・CFDでの一年間の所得が20万円を越えると、確定申告をする必要があります。しないと脱税になります。
雑所得が確定したら、雑所得と給与などその他の所得を合算しなければなりません。それによって税率が決まります。
FXなどの確定申告についてと、いくらからいくらの所得の課税率が何パーセントかは、
http://www.nttsmarttrade.co.jp/special/fx_tax.html
とかに書かれてあるので参考にしてください。
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- 回答日時:2009/12/10 22:44:40
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ベストアンサー以外の回答
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下記の方の回答の中で重大な誤りがありますので、ご注意ください。
FX・CFDなどの雑所得は総合課税扱いの所得の中でも特殊なものです。
雑所得内での損益通算はできますが、最終的に損失となった場合、給与所得などの他の所得との合算はできません。
したがって、FX・CFDの損失と給与所得(アルバイト収入)とを合算して取られすぎた税金が返ってくるということはありません。
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- 回答日時:2009/12/13 02:16:28

