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区分所有マンションの大規模修繕による賃借人立会いについて

mush591dry5201さん

区分所有マンションの大規模修繕による賃借人立会いについて

現在、区分所有マンションの家主をしています。
この度、昭和49年に完成したマンションの大規模修繕を今春決議で確定しました。
その為、現在賃貸中の室内の配管入替え作業(予定7日間、床を剥がして浴室・洗面所・トイレ・台所)が、必要となりました。
その為賃借人へお願いしたところ、仕事があるので立会いは出来ない、賃借人が立ち会うなら仕事を休むので1日分の日当を欲しいと言われました。
1日金25,000円で7日間の合計175,000円をお願いしたいと申してきました。
入居者は妻が立ち会うより私が立ち会うほうが日当が高いと申しておりご主人の仕事を休んだ時の対価を提示してきています。
それでは家主の私が立ち会うと申したところ第三者が立ち会うのはプライバシーの侵害と言われました。
このまま代金支払い解決が得策か・妥当かを教えて下さい。
修繕業者の話によると、配管が全体的につながっているので、一部の部屋だけ配管工事をしないと後々漏水が発生して他の部屋から損害賠償をおこされかねないといわれています、また後日入居者が退去してからの工事もできないかお願いしましたが、できないといわれました。
私は、家主なので工事業者指定日時に勝手に部屋の鍵を開けて、修理していただいたらだめでしょうか?
築年数が経過しているので急を要する工事となります、裁判所の許可をもらうとか、強制的に入室して修理は出来ないのでしょうか、必ず入居者への了解と迷惑料が必要でしょうか? 私としては過分の迷惑料と考えています。
ご教授下さい。

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koichioga0824さん

共用部分の維持保全には組合員の合意が必要ですが、その事業遂行のためにも店子の協力要請などはその個所の区分所有者の義務となりましょう。
賃貸借契約内にはその場合の縛りなどはなかったのですか?
協力要請を蹴られるなら、一時退去又は契約の続行不可能など申し出てみてはどうですか?
民事介入が得意な店子さんの様です。
市民法律相談など、司法に明るい相談先への相談が得策かと存じますが。

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