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連帯債務に関する質問です。 連帯の免除とはなんですか?絶対的連帯免除と相対的連...
連帯債務に関する質問です。
連帯の免除とはなんですか?絶対的連帯免除と相対的連帯免除の意味がよく理解できません。
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- 質問日時:
- 2009/12/27 02:53:21
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/1/2 16:01:46
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- 回答数:
- 1
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- 1,407
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ベストアンサーに選ばれた回答
(1)「連帯の免除」(民法445条)とは、債権者・債務者間の関係において、債務者の債務額をその負担部分だけの範囲に制限する事です。
(「免除」は単独行為なので(民法519条)、「連帯の免除」も 債権者の意思だけで行う事が出来ます。)
(2)「連帯の免除」は、債務者全員に対してする事も出来るし、一部の債務者に対してだけする事も出来ます。
前者を「絶対的連帯免除」と言い、後者を「相対的連帯免除」と言います。
「絶対的連帯免除」の場合は、これにより連帯債務は分割債務になります。
「相対的連帯免除」の場合は、免除を受けた債務者だけが分割債務を負担し、他の債務者は引き続き全部給付の義務を負います。
(3)例えば、連帯債務者A・B・Cが、債権者Xに対して90万円(負担部分 各1/3とする)の連帯債務を負っている場合に、「絶対的連帯免除」が行われると、この債務は 「AがXに対して負うAの30万円の債務」・「BがXに対して負うBの30万円の債務」・「CがXに対して負うCの30万円の債務」になります。
(4)上記(3)の場合に、XがAに対してだけ「相対的連帯免除」をすると、「AがXに対して負うAの30万円の債務」・「B・CがXに対して負うA・B・Cの90万円の連帯債務」になります。
ここにおいて、民法445条の適用があるのは、B又はCが 弁済等により Aに対して求償権を取得した場合だけです。
Cが無資力の場合、全部(90万円)弁済したBは、Aに対して30万円を求償出来ると共に、Xに対して15万円を請求出来ます。
(5)但し、Xが「相対的連帯免除」をする場合は、Xの意思としては、Cが無資力の場合も、「自分(X)は、Aに対して30万円を超えて請求しない」という趣旨であり 「AがBから30万円を超えて求償を受ける事がないように(その部分は、Xが15万円を被る事によって解決する)」という意思までは通常は無かろうから、Xが敢えて 「AがBから30万円を超えて求償を受ける事がないように」という意思の元に Aに対して「相対的連帯免除」をした場合にのみ、民法445条を適用すべきだという学説が有力に主張されています。
(なお、民法445条を排除する特約は 有効とすべきだとされます。)
<民法>
(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
第445条 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。
- 編集日時:2009/12/27 04:05:27
- 回答日時:2009/12/27 04:01:42
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