解決済みの質問
友人の会社は家具屋からの注文をうけて、下請けの造園屋さんに庭木を発注・納品の...
友人の会社は家具屋からの注文をうけて、下請けの造園屋さんに庭木を発注・納品の仕事です。
家具屋からの詳しい設置場所の指示がなく現場の判断で納品したのですが、場所が違うとの事。
家具屋→友人の会社→下請け設置屋
の構図で、友人の会社は家具屋から届いたFAXを下請けに送るだけの仕事です。
仲介屋さん状態。
で、場所を間違えた損害賠償を請求されたそうなのですが、支払う必要はあるの
でしょうか。確かに下請けの確認不足かもしれませんが、家具屋の指示不足の
ような。
普通はどうなのでしょうか。家具屋は4/1だけ支払うといっているようです。
4/3は友人の会社が悪いのでしょうか。大きい家具屋なのにケチだと思いました。
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- 質問日時:
- 2010/1/6 11:40:40
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- 解決日時:
- 2010/1/21 10:44:03
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ベストアンサーに選ばれた回答
仮に注文者(=家具屋)の指図に
不適当なところがあったとしても
請負人(=友人)が
不適当であることを知りながら
それを注文者に告げなかった時は
請負人に
損害賠償の責任が生じることがあります。
(民法第636条但し書き,第634条2項 参照)
したがって
庭木の設置場所について
請負人の判断に委ねるなどの事情が認められない限り
現場の判断で設置してしまった事は
指図が不適当であると知りながら… と
判断される可能性があります。
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- 回答日時:2010/1/6 14:01:29
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