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解決済みの質問

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2007年4月より契約社員として働いています。 当初1年更新で契約しましたが、2...

wildheavensdoorさん

2007年4月より契約社員として働いています。

当初1年更新で契約しましたが、2年目以降、雇用契約書を結ぶことなく、 ずるずると2010年3月末を持って満3年になります。

更新の有無の明示もはっきりしません。

このまま3月末までの期間働いた場合、期間の定めのない契約をしてることになるのか、有期労働契約の上限である3年(専門職ではない)の契約を結んだと見なされるのか教えていただけませんか??



ただいま社労士の勉強をしていて、自分がこれに当たり、疑問に思っています。


転職を考えていて、雇用保険や、労働契約の改善等(正社員にするなど)があると思うのです。

でもうかつに会社に聞くとロクな行動をとらない会社(契約社員全員に対し1年契約後、正社員にする口約束→ウソ)なので、まずこちらで質問させてください。
よろしくお願いします。

補足
言葉足らずですみません。

給料など待遇は契約社員です。

契約社員=期間の定めのある社員契約

正社員=期間の定めのない社員契約
だと私は一般的に認識しているのですが・・・

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ベストアンサーに選ばれた回答

gobusata_sitorimasuさん

>このまま3月末までの期間働いた場合、期間の定めのない契約をしてることになるのか、有期労働契約の上限である3年(専門職ではない)の契約を結んだと見なされるのか教えていただけませんか??


最初の契約書しかなく、更新の際に面接や契約書の交付等もないのであれば、雇止めをされた場合に期間の定めのない契約と同視されるか雇用の継続への期待に合理性があると認められる可能性は高いですね。

労基法14条の契約期間の上限は3年ですが、1年の契約で自動的に3年の契約とみなされることはありません。

雇止めには、最高裁の2大判例があり、東芝柳町工場型と日立メディコ型といいますが、質問の内容は東芝柳町工場型に該当すると思われます。
ただし、東芝柳町工場事件は更新が5回から23回ですが。
東芝柳町工場事件の判決後に多くの会社は更新の際に面接や契約書の交付をするようになりました。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/100.htm

急に雇止めになったら、権利濫用等で無効ではあると思いますが、裁判所でないと事実認定はできないのが辛いところです。
社労士の勉強をされているのであれば分かると思いますが、労基法違反ではないので、監督署の法令指導を求めることはできません。
雇止め指針という告示に反しても、監督署ができるのは、14条3項に基づいて助言、指導ができるのみです。

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seikyukikyakuさん

三年超の有期労働契約なら確かに三年になりますが、貴方と使用者で黙示に成立した(かに見える)のは、期間の定めのない労働契約なのではないでしょうか。

"三年(超)の有期労働契約が黙示に成立した"という状況を私には想定し難いのですが、如何でしょう。あるいは、
更新拒絶は信義則に反する。
…場合によってはこんな結論になるかもしれませんが、どっちみち、三年云々にみなされるわけではありません。

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  • 編集日時:2010/1/8 03:51:05
  • 回答日時:2010/1/8 03:43:09

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