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今働いてる居酒屋のオーナーから1月7日にいきなり1月15日に店を閉めるといわれたの...

lzx3_kさん

今働いてる居酒屋のオーナーから1月7日にいきなり1月15日に店を閉めるといわれたのですが1月分の一ヶ月まるまるの給料はきちんと払われるのでし ょうか?
ちなみに明細は今まで一回も渡されてません
給料は毎月10日で

補足
30日締めです

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tkjapan123さん

給与の締め日は何日ですか?
<補足をみて>
12/1~12/31の分が1/10に支払い。
1/1~1/15までの分が2/10に支払われます。
あとは交渉次第です。

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  • 編集日時:2010/1/11 18:47:43
  • 回答日時:2010/1/11 18:19:04

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apollon00001さん

つまりこれは1月15日付けで解雇といわれたということだと思います。
労基法上、解雇する場合は通常30日前か、30日に満たない場合はその足りない日数分の給与相当分を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
そのため、実際締め日には関係なく1月相当分は請求できます。
万が一会社が支払いを拒んだ場合は賃金の未払いに相当しますので、労基署に申告すればそれなりの処理をしてもらえます。

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[カテゴリ:労働条件、給与、残業]

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