解決済みの質問
中古マンションの売買について質問です。 売主が不動産業者であっても、個人であっ...
中古マンションの売買について質問です。
売主が不動産業者であっても、個人であっても本体価格に消費税はかかるのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2010/1/16 09:52:20
-
- 解決日時:
- 2010/1/16 18:54:04
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 296
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
abeckyさん
こんにちは。
結論としては、不動産業者は課税されますが、個人は課税されません。
理由は、消費税法上は「資産の譲渡等」に課税されます。
ここに言う資産の譲渡等は「事業として対価を得て行われる資産の譲渡(略)」を定義されています。
さらに、消費税法上の「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいいます。これは、消費税が消費者に負担を求める税であることにかんがみ、個人が消費者として行う行為を課税対象から除外するためのものです。
以下根拠条文です。
消費税法第4条(課税の対象)
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
消費税法第2条(定義)
8.資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
消費税法基本通達5-1-1
(事業としての意義)
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。
(注)
1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。
- 違反報告
- 回答日時:2010/1/16 11:40:41
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
売主が課税業者(一般的には不動産業者)は建物評価(価格)に対して消費税がかかります。
売主が個人(一般的には居住用財産)の場合には消費税はかかりません。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/1/16 11:31:09



質問した人からのコメント