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前オーナーの払い続けてきた修繕積立費は新オーナーが引き継げるのですか?

april12007さん

前オーナーの払い続けてきた修繕積立費は新オーナーが引き継げるのですか?

築20年くらいのマンションを買ったとします。
前の持ち主が新築から20年間払い続けてきた修繕積立費がその時点で何百万かになっているかと思います。

例えば2年後などに大規模修繕がなされた場合、新しい持ち主はたった2年分の修繕積立費を払っただけで、概観がきれいになったりしてお得なのではないですか?

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ihm2312さん

修繕積立金は管理組合の資産です。
個々が支払っていますが個人の物ではありません。
未払い分は継承されますが、既に支払った物を返却する事はありません。

大規模修繕の場合、工事費と修繕積立金の検討を行います。
積立金が工事費を明らかに上回る場合はお得と言う感覚になるかも知れません。
逆に一時金など請求される恐れがあれば注意が必要です。

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  • 編集日時:2010/2/2 15:11:52
  • 回答日時:2010/2/2 11:25:19

質問した人からのコメント

  • 感謝皆様どうもありがとうございました。
  • コメント日時:2010/2/4 16:34:53

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cinema_sinaiさん

先の回答者さんは何か勘違いされていますね。

不動産売買契約を結ぶ際、その権利を引き継ぐという条文があります。

ただし、積み立て不足や滞納があった場合でも、そのまま引き継がれますので
積み立て不足の分も、滞納してある分も新しいオーナーが支払わなければ
いけません。

大規模修繕が控えているからといって、必ずしもお得なわけではありません。
管理組合の積立額は十分なのか、修繕計画が妥当なものか、
外部からではなかなか把握できるものではありません。
積み立て不足で1戸あたり50万の持ち出しとか、修繕積立金を8000円
上げますとかよくあることですよ。

jigetaroさん

簿記的に考えてもらえば分かりますが、積立費(引当金) の継続出来る権利は ありません。

簿記上、引当金が認められない現在、新オーナーさんは 新規に修繕費の予測計算をして、積立しなくてはいけません。

但し、建設会社や管理不動産会社や家賃専門保証会社で、一括借上げ家賃保証など、修繕費積立金が含まれた契約を、引き継げるのなら、話は別問題で 可能の線が出てきます。

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