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特許抵触の有無を調査しています。 出願日から1年6カ月経過後の公開特許公報を用...

gogomakitoさん

特許抵触の有無を調査しています。
出願日から1年6カ月経過後の公開特許公報を用いて抵触調査をしていますが、
公開前特許(出願日から1年6カ月以前)も調査する必要があるのでしょうか?

素人ながら抵触調査を頑張っているところです。
特許電子図書館で検索できる内容は、出願日から1年6カ月経過後の情報(公開特許等)のみだと思っています。という事は、出願日から1年6カ月以内の情報に関しては、抵触調査ができない。この認識は正しいでしょうか?

仮に、公開特許公報を用いて抵触無しと判断し、我々が製品開発(出願はしない予定)、製造した場合、
公開前特許だったものが、1年6カ月後に公開され、さらに請求審査登録済みになった場合、その時点で抵触違反と判断されてしまうのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

mura_patさん

> 出願日から1年6カ月以内の情報に関しては、抵触調査ができない。
その通りです。

> 仮に、公開特許公報を用いて抵触無しと判断し、我々が製品開発(出願はしない予定)、
> 製造した場合、公開前特許だったものが、1年6カ月後に公開され、さらに請求審査登
> 録済みになった場合、その時点で抵触違反と判断されてしまうのでしょうか?
その通りです。

製品開発を行う企業にとって、そのようなリスクを多少なりとも緩和するためにも、開発の成果物については特許出願を行うことは非常に重要です。
自社で製品開発を行い自社製品を製造販売する企業にとって、他社の特許侵害のリスクを完全に0にすることは不可能に近いものです。勿論、20年以上前の文献に記載された物をそのまま改良せずに製造販売する場合には、他社特許侵害の可能性は0となりますが。
そのようなリスクを低減させるには、自社技術のオリジナリティ、開発成果物の特許取得、日常的な競合他社の開発・出願動向のリサーチ等が必要です。

質問した人からのコメント

  • 笑う適切な回答ありがとうございます。
    リスクはゼロにすることができないのですね。
    リスクを少しでも緩和する為にも出願する事が重要ということですね。
  • コメント日時:2010/2/15 10:21:36

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tkoji112さん

抵触の調査をする場合には、基本的にまず登録件を行う必要があります。
製造する時期から20年前の登録特許に遡って行う必要があります。

公開特許についても、調査は実施して、危なそうな公開件があればチェックしておくことが大事です。公開件は日々出てくるので、日々チェックしておく必要があります。また、危なそうな件があっても登録になるかどうかがわからないので、自分自身で危険性を判断しておく必要があります。危険と感じたら、製品上でその特許を避けるようにしておくことも大事です。
仮に、公開件が登録されてしまい、その時点で製造していれば、一応抵触していることになります。

mission_yuukiさん

その通りです。
公開前の特許出願は、知ることができないので、IPDLだけでなく、「CiNii」等の論文データベースや、Google等の検索エンジンも合わせて使用したほうが効果的です。
また、さらに余力があるなら、外国の公開特許も調査すると見つかるかもしれません。
http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/national_databases.html

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