ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

アイフル過払いの分断について

rinmine2002さん

アイフル過払いの分断について

明日2回目の口頭弁論を控えています。

アイフルからの膨大な答弁書に対して1回目の口頭弁論前に準備書面を用意して全部反論しました。
が1回目の時に裁判官から相手は分断を主張しているので次回までに一連を立証できるように準備書面を作ってくるように言われました。

分断に対しての私の反論が不十分だから作りお直して来いという事なのでしょうか・・・?
それとも1回目の口頭弁論の前日に持参したので裁判官が私の準備書面に目を通していなかったのでしょうか・・?

下記内容でアドバイスお願いします。

被告主張の所謂休眠期間は,平成 年3月 日から同年10月 日の僅か7か月と6日、平成 年5月 日から同年6月 日の僅か27日である。このような短期間を休眠期間と言うことは不当である。
被告の主張は,「前段の取引で発生した過払金を後段の取引に基づく借入金債務に充当する理由はない。」は,二つの取引を分断することを前提としており,理由がない。
加えて,平成20年1月18日最高裁判決を無視するものである。同判決の内容は,概ね次のとおりである。
同判決においては,基本契約が異なる場合に第1の基本契約に基づく取引にかかる過払金が第2の基本契約に基づく取引に係る債務に充当される場合の特段の事情について判示している。その特段の事情として掲げられた中には,「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間」や「第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等」が挙げられている。本件の場合には平成 年11月 日から平成 年3月 日までの4か月、平成 年10月 日から平成 年5月 日までの1年7ヶ月、平成 年6月 日から平成 年12月 日までの8年6ヶ月という期間にわたって貸付と弁済が繰り返され,第1取引と第2取引の間は7か月 日後であり第3取引においてはわずか27日後である。その契約条件も利息や遅延損害金といった内容は全く同じである。このような事情からは,同判決に照らした場合,本件は明らかに「第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」であって,「第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意」が存在するものと解される事案である

補足
内容が同じなので改めて反論はせずにいこうと思いますが、取引計算書の口座Noが同じな事や店舗が同じ事を補足した方がよいでしょうか?甲号証の提出で見れば判ることなのですが・・
分断箇所だけ補足したい場合の書面の書き方の出だしはどうしたらよいでしょうか・・?
いつも口頭弁論直前に準備書面が送られてくるので慌てちゃいますよね・・(-_-;;

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

bimotadb12さん

典型的なやり取りですから、気にせず、連続性の立証に努めましょう、前日なら通常、読まれていますが、遅いです、弁護士以外は早目でないと無理ですね、サラ金屋も最近は訴訟慣れしてきて、安物、弁護士より進行が上手いですね。

補足後:重複しても準備書面は連続してその都度反論で、補足は準備書面で、直前は遅延作戦です。あと、陳述書で言いたい事を書きましょう。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/2/16 14:51:54
  • 回答日時:2010/2/16 13:44:54

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

filter_rizeさん

カードの返却があったのか否か。契約書の返却はなされたのか否か。
再利用の案内が、一時完済後にアイフルからなされたのか否か。
料率はどうか。
再開時に借入できる枠(金額)が、第一取り引きに比して、見直しされているのか(第一取引で50万まで可能でも、第二取引開始を新規というのであれば50万よりも枠は少ないはず)。
そもそも、中断期間も含めた全体の取引期間に対し、アイフル指摘の中断期間が極めて短くないのか否か。

このあたりを貴方なりの主観に基づいて、再反論すればよいです。

とにかく、貴方の書面で心証を良い方向へ持っていくことです。

あなたにおすすめの解決済みの質問

地裁で過払金返還請求訴訟を係争中の者です。連続した1個の取引が最近まで続いていましたが、業者から「過払金の一部(10年より前に発生した過払金)は、すでに時効」と主張されています。 過去の判決文や最高裁の棄却例を見る...
一連計算の準備書面の書き方について どちらのカテか分からなかったのでこちらにも質問させていただきました。すみません。 本日過払い請求第1回目でした。 私の争点は分断と悪意なのですが、今日判事から和解の余地はあります...
プ○○ス 不当利得返還請求 プ○○スの過払い金に対して提訴しました。今月末に1回目の口頭弁論を控えていますが、先日答弁書が届きました。 答弁内容としては原告請求棄却 訴訟費用原告負担 請求原因答弁では認否を保留する。と記さ...

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:法律相談]

ただいまの回答者

07時31分現在

1316
人が回答!!

1時間以内に2,439件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く