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解決済みの質問

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解雇日を過ぎても労働者が同意しない場合、強制的に社会保険等の資格喪失手続きを...

axhahalさん

解雇日を過ぎても労働者が同意しない場合、強制的に社会保険等の資格喪失手続きをしてもよいのでしょうか?
解雇予告は30日以上前済。慰労金あり。退職日以降は会社への返却物を返却して出勤していません。

解雇理由と慰労金の額に不満があるようで、退職を本人は認めていません。
たとえば、離職証明書の本人サイン欄にサインがもらえない状態です。
社印で資格喪失手続きを進めてもいいのでしょうか?
特に健康保険の手続きをしてしまうのが、本人達に通院時に不利益になり、心配です。
もちろん資格喪失証明書を発行してあげて、国民健康保険への加入サポートはできますが。

よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

michiyo_kanae_mamaさん

解雇は、「労使の合意・労働者の同意」を必要とはしません。会社が解雇するという意思が本人に間違いなく伝わっていれば、解雇は有効です。その場限りにおいてはですが。

解雇の理由や条件が不満だから受け入れない。だからまだ解雇じゃない!解雇は無効だ!なんていうことは言えません。
手続きさえ正しければ、会社が解雇を宣言したことは有効で良いのです。
それを、「解雇権の濫用であり、無効だ」、と主張するならば、勝手に別のところで裁判でもしてくれという話です。

健康保険の資格喪失手続きを、本人のためにしないなんて、心配するほうがおかしいです。
会社として、解雇して従業員でなくなったものを、故意に被保険者資格喪失手続きを怠って、保険証を使わせたら、健康保険法に違反しているのでは?
会社のほうが罰則を食らいますよ。
さっさと手続きをして、保険の問題は終らせましょう。
解雇が有効かどうかは、別のところで争うものです。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。
    頂いた回答により、質問以上の内容が解決した気がします
  • コメント日時:2010/3/5 17:44:42

グレード

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rhpa7123powerさん

その解雇が法的に正当なものであれば勧めても結構だと思います。その辺を今一度検討してからにしてください。

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