解決済みの質問
解雇日を過ぎても労働者が同意しない場合、強制的に社会保険等の資格喪失手続きを...
axhahalさん
解雇日を過ぎても労働者が同意しない場合、強制的に社会保険等の資格喪失手続きをしてもよいのでしょうか?
解雇予告は30日以上前済。慰労金あり。退職日以降は会社への返却物を返却して出勤していません。
解雇理由と慰労金の額に不満があるようで、退職を本人は認めていません。
たとえば、離職証明書の本人サイン欄にサインがもらえない状態です。
社印で資格喪失手続きを進めてもいいのでしょうか?
特に健康保険の手続きをしてしまうのが、本人達に通院時に不利益になり、心配です。
もちろん資格喪失証明書を発行してあげて、国民健康保険への加入サポートはできますが。
よろしくお願いします。
-
- 質問日時:
- 2010/3/5 03:33:45
-
- 解決日時:
- 2010/3/5 17:44:42
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 281
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
解雇は、「労使の合意・労働者の同意」を必要とはしません。会社が解雇するという意思が本人に間違いなく伝わっていれば、解雇は有効です。その場限りにおいてはですが。
解雇の理由や条件が不満だから受け入れない。だからまだ解雇じゃない!解雇は無効だ!なんていうことは言えません。
手続きさえ正しければ、会社が解雇を宣言したことは有効で良いのです。
それを、「解雇権の濫用であり、無効だ」、と主張するならば、勝手に別のところで裁判でもしてくれという話です。
健康保険の資格喪失手続きを、本人のためにしないなんて、心配するほうがおかしいです。
会社として、解雇して従業員でなくなったものを、故意に被保険者資格喪失手続きを怠って、保険証を使わせたら、健康保険法に違反しているのでは?
会社のほうが罰則を食らいますよ。
さっさと手続きをして、保険の問題は終らせましょう。
解雇が有効かどうかは、別のところで争うものです。
- 違反報告
- 回答日時:2010/3/5 10:04:31
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 国民健康保険について教えてください。 知人は3月に退職しました。 しかし、通常2週間ほどで送付される離職票は給与計算システムの関係上5月まで来ず、 会社の保険証は退職時に返却したにもかかわらず資格喪失証明書も送付されず...
- 退職した為、国保の加入をしようと思い、調べたら離職票や健康保険資格喪失証明書とか必要と書いてあるのですが、会社がどちらも発行してくれない場合、国保に入れないのでしょうか?各資料はどこが発行する?
- 社会保険喪失後の国民健康保険への加入について 質問です。 1月の半ばまで国民健康保険に加入していました。(家族が世帯主) それから1月末に就職のため、その会社で社会保険に加入となりました。 しかし、訳あって2週間で辞...


質問した人からのコメント
頂いた回答により、質問以上の内容が解決した気がします