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確定申告、医療費控除について質問です。

mhmhmhmhmh6565656565さん

確定申告、医療費控除について質問です。

以前に似たような質問をさせていただいたのですが、もう少し不明なところがあったので教えてください。
私は2008年の10月から無職です。

以前質問させていただいて、


「医療費控除」とは、「所得税を軽くする」控除の一種。
なので昨年の収入が「所得税が発生する」ぐらいなければ、この控除を持っていても意味がない。
無職は「軽くするもの」が無いから。
支払った本人でなくても「生計同一の家族」のものも控除に使えるので、同居のご家族に収入がある場合はそちらが控除に使った方が有効かもしれない。と教えていただきました。

だいたいわかったのですが、「軽くするもの」と教えてもらったんですが、去年の確定申告では(源泉徴収あり)、申告しに行った際、ちゃんと通帳にいくらか振込みがありました。なので、控除するというものは、かかった医療費など精算されて少し戻ってくるものだと認識してしまいました。

控除とは「少しでも戻ってくることではない」と教えてもらったのですが、なぜ、その時は申告してから2ヵ月後くらいに、
入金されていたのでしょうか。軽くするものだから、給料などで収入があったときに、引かれる税が少なくてすむようになる(控除されれる)と聞きました。

私は2009年は無職でしたので、確定申告にはいく必要はないと思いますが、無職の人は、医療費控除をどういう形でもないということになるのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

補足
医療費控除の件で、過去5年さかのぼって申請することができると聞いたことがありますが、
私が将来就職したとき、そして確定申告するときに申請していない過去の分も一緒にできるのですか?
今回は無職なので、できないということがわかりましたが、今通院してる領収書は将来の確定申告のためにもっていたほうがいいですか?よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

pochi_f_juniorさん

ごめんなさい、医療費控除をどういう形でもないということになるのでしょうか?
というのが わかりにくいです。

「軽くするもの」 というのは税金を少なくするもの、引いてもらえるもの、控除してもらえるもの、とかいう意味だと思います。

給与所得者の場合ですと、給与所得控除と基礎控除というのが合計で
最低でも103万円あります。
また医療費控除というのは10万円を超えた部分を所得から引いてもらえます。(例外あり)


収入から必要経費を引いた残りが「もうけ」ですよね? これを税法では所得といいます。 これから各々のケースで引いてもらうことを控除といい、所得金額から引くので所得控除といいます。
つまり儲けを低くしてもらうという事ですね。

それから税率をかけて税額が出るのですが、その税額からさらに控除してもらえるものがあります。 住宅ローン控除なんかがそうですが、それらは税額控除といいます。


給料をもらうときに税金が天引きされていることがありますよね?
それを源泉徴収といい、大体の金額を前もって納めるんですね。
そして1年の給料が決まったら 税金を正しく計算して精算するんです。
これを年末調整とか確定申告といいます。
そして払いすぎてるなら返してもらいますが、これを還付といいます。

ですから還付されたのなら天引きされた税金があり、精算した結果少し払いすぎていたので返してもらったという事です。

ブレましたかね…


それって、更正の請求の事ですかね?
原則1年以内ですが、遡ってというのも聞いたことがある気がします。
でもそれは間違いを訂正するという事で、他の年分に入れられるという事じゃないと思いますよ。

例えば医療費控除自体をするのを忘れたとか、間違いがあった場合に後でやり直す(訂正)ことです。
収入が少なくて引ききれないのは間違いじゃないですから無理だと思いますよ。

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  • 編集日時:2010/3/6 01:27:10
  • 回答日時:2010/3/6 00:28:26

質問した人からのコメント

  • 一安心ありがとうございました!!やっと理解できてきました!!!
    ここまで理解するのに長かったです・・・。おかげさまですっきりしました!!
    丁寧に教えて下さり感謝しています。

    terepon0999さんも本当にありがとうございました!
    計算などもしていただき、とても参考になりました。
  • コメント日時:2010/3/6 02:09:53

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terepon0999さん

収入の無い方には医療費控除を含む、あらゆる控除は関係ありません

確定申告はあくまで税金の計算をする物です
還付…と言うのは会社勤め等で税金を天引きされた方が(概算で天引きされている)、細かく再計算した結果、払い過ぎていた事が分かり、その分を返して貰う…と言う事です

なので当然ですが払ってない物は帰ってきません
手当ではなく、あくまで返金です

医療費控除は実際に差し引きで支払った医療費から保険による補填(生命保険や高額医療費による還付)等を差し引き、そこから更に10万(所得合計と退職所得の合計の5%の方が少なければそっち)を差し引いた金額を所得から『控除』するのです
計算された金額は控除であって、還付ではありません

例えば
医療費の領収書が30万円分あるとします
その年の所得(収入ではなく、所得…別表1の5番です)が220万あるとします
更に、高額医療費で、10万円還ってきていて、生命保険から5万円還付されていたとします

1、 まず医療費合計の30万から高額医療還付の10万を引き、更に生命保険還付の5万を引いて残り15万円とします

2、 所得×5%で11万になります

3、 2の11万と10万を比べ小さい方の10万を採用します

4、 15万から10万を差し引きます…残りは5万円

なので医療費控除は5万円です

もともとの所得が220万と仮定しましたが、その他の控除は無いものと計算します
なので基礎控除の38万だけ差し引きます
220万-38万=182万
182万に対する税額は5%なので、合計91000円が年収から税金として天引きされています(源泉徴収票の税額)

ここで確定申告をする事により、所得から医療費控除の5万円を控除します

つまり、所得合計の220万-38万(基礎控除)-5万(医療費控除)=177万

177万に対する税額も5%なので、税額は88500円
ここで91000円との差額、2500円が還付される訳です

あくまで一例ですが、30万払って還付は2500円です

控除というのは、差し引きで実際に支払った医療費から、一定の金額を「必要経費」として見てくれる…という事です
医療費が高かったから返してくれるという訳ではありません

必要経費が増えるので、税金が減り、払った金額から、いくらか返してくれる…という意味です

もちろん、収入が無くても、配偶者や、その他生計を一にする親族の為に支払った医療費も含まれますので、質問者様が一緒に暮らしている配偶者もしくは生計を一にする親族が、その医療費を支払ってくれたのなら、その支払った人の税金が少し還ってきます

しかし質問者様が税金を支払ってないのなら、本人にとっては全ての控除は無関係となります

また、医療費控除は、その年に支払った医療費のみが対象です
過去5年というには、どこで聞かれたのか…
税法はよく変わりますので、言いきる事は出来ませんが、医療費控除が年度を越えて対象になるというのは聞いた事がありません

ko_hattoriさん

>私は2009年は無職でしたので、
であれば、2009年に支払った所得税は0円ですよね?

控除というのは、税金の計算のもとになる額が下がるということですから、もともと所得税が0円だったら、それよりも下がるものはありません。

ですから、あなた名義の確定申告で医療費控除を計上したとしても、結局は何も意味がありません。

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