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解決済みの質問

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当方、とある塾をしております。フランチャイズ店です。その規約にもしも解約して...

jyoti927さん

当方、とある塾をしております。フランチャイズ店です。その規約にもしも解約して一年間は指導の仕事をしてはならないとあります。この規約に反すると法律に違反して罰せられるのでしょうか?

仕事のない田舎町なので、自分の塾を開くか、家庭教師などでつながなくてはやっていけません。詳しい方教えてください。

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bimotadb12さん

問題無し、勝手な特約は無効です。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。たいへん参考になりました。
  • コメント日時:2010/3/13 09:56:45

グレード

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(1件中1〜1件)

 

sutunuheさん

以前、判例でフォセコ・ジャパン・リミテッド事件というのがありました。競業防止義務の違法性を判断した有名な裁判です。競業防止は一切無効!というわけではなく、期間・場所・不利益というものを総合して判断されるので、一概に答えは出せません。質問者さんの場合、『1年間の禁止』は合理的である可能性が非常に高いです。なので、この段階では開業しないことをオススメします。しかしながら、個人の家庭教師ならば、認められる可能性もあります。
あくまで民事上の損害賠償の可能性はありますが、罰金とか刑罰は無いです

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  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2010/3/7 22:15:05
  • 回答日時:2010/3/7 22:07:44

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