解決済みの質問
破産者名簿
破産者名簿
個人が自己破産した際、本籍地と現住所が異なる場合について。
官報には氏名と現住所が記載され、本籍地のある市町村では破産者名簿に情報が載ると聞きました。
では、自己破産後に結婚して、本籍地が現住所と同じになった場合は、現住所の破産者名簿に新たに記載されるんでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/3/30 10:14:22
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- 解決日時:
- 2010/4/4 00:34:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
転籍などがあった場合には、戸籍事務を管理する市町村長へ通知された個人が破産宣告を受けたことなどは、旧本籍地から新本籍地へ引き継がれます。
住所地を基準とするのではありません。あくまでも本籍地を基準とします。
ところで、個人が破産宣告を受けたことなどないことを証する身分証明書は、各種資格の登録または就職などで提出を求められることがあります。
その身分証明書には、後見の登記の通知、破産宣告の通知等を受けていないことなどが記載されて、本籍地の市区町村長が証明し、本籍地の市町村長のみが発行することができます。
身分証明書の様式
身分証明書
本 籍 ○○県○○市○○1丁目1番地1
筆 頭 者 山 田 太 郎
本人氏名 山 田 太 郎
生年月日 昭和○○年○○月○○日
1.後見の登記の通知を受けていない。
1.破産又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
上記のとおり証明する。
平成○○年○○年月○○日
○○県○○市長 ○○ ○○ 市長印
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- 回答日時:2010/3/31 12:35:46
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質問した人からのコメント
そういう証明書もあるんですね。勉強になりました。