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袋地で通行権はあるものの、道の所有者が変わり、建物も建て替えるので、道幅が今...
gcmm_comさん
袋地で通行権はあるものの、道の所有者が変わり、建物も建て替えるので、道幅が今の140cmから90cmになると言われ、たかが50cmといえ、塀もつくるみたいでかなりせまくなります。
以前質問させていただき、土地家屋調査士さんに依頼し、調査してもらいましたが、現幅を維持してもらうなら弁護士さんに相談するしかないとのことで、近々無料相談に行きます。すでに建て替えはできない条件ですし、ただリフォームの制限が道幅が90cmになることでさらに制限・が厳しくなるようなら、それを理由づけに不動産屋相手に弁護士さんを介して交渉できないかと考えていますが、もし精通しておられる方がおられましたら、アドバイスいただきたいと思います。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/4/5 02:23:13
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- 解決日時:
- 2010/4/5 12:47:23
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ベストアンサーに選ばれた回答
交渉はできるものと思います。
袋地の通行権は民法210条1項で認められた権利で、土地の所有者が変わったとしても、なくなることはありません。
その道幅は人が通るに十分な幅であることを必要とします。その所有者は90cmで十分と判断したものと思われますが、実際の道幅はもう少し幅広く、従来が140cmであればその道幅を確保することは十分請求できると判断してよいでしょう。
判例では、「その地域では車の利用が大前提であるが、公園のような緑地に車が出入りする必要性はない以上、車が通ることを可能にするような道幅は不用である」との判断がされています。最高裁h17.3.16判決
この判断を裏返せば、車やバイク、自転車などの用途が不可欠であれば、僅か90cmでは狭すぎるとして、現有140cmの確保をし、道幅のそれ以上の減員は問題があると主張できます。
いずれにしても、オーナが首を縦に振らない場合は、弁護士への相談や訴訟が必要なケースに思われます。裁判をすれば勝てる可能性は高いですがお隣と喧嘩ごしも問題ですね。ご判断はお任せします。
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- 回答日時:2010/4/5 11:29:11
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
詳しくはありませんし、実際のところ弁護士さんに尋ねるほかないとは思いますが
一応口を出させていただくと
かつての記憶ですが、もともと袋地があるのが見かけ上明らかである上に、
過去においてずっと道として使ってきた実情がある以上、所有者変わって、家を建て替える必要があるといえども
その通行権は公示されているといえますから、新所有者に対抗できたような気がします。
なお、車とかを所有しておられて車のためにある程度の道幅が必要とのことでしたら、まず、大丈夫なのではないでしょうか。
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- 回答日時:2010/4/5 02:55:54
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