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アルバイトの給与で源泉徴収代を引かれました
アルバイトの給与で源泉徴収代を引かれました
現在大学生で、最近web制作会社でアルバイトをはじめました。
時給1000円なのですが、50時間働いて振り込まれた給料が
45000円だったのですくないと言ったら源泉徴収で10%引かれたとのことです。
交通費も入っていなかったのでそれでは実質時給900円を下回ることになります。
今までやってきたアルバイトでは時給1000円で50時間働いた場合は
50000円と、さらに交通費も支給されていたので?と思っています。
(事前に説明を受けてなかったのでだまされた気分にすらなっています。)
アルバイトでも源泉徴収など引かれたりするんですか?
ご回答よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/4/15 17:35:46
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- 解決日時:
- 2010/4/30 08:07:35
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ベストアンサーに選ばれた回答
それ、広義では確かにアルバイトなんですが、雇用されてのものではないようですね。
10%源泉徴収されていることから、それは給与ではなく報酬だと考えられます。
何が言いたいのかというと、あなたは給与所得を得たのではなく事業所得を得たのだ、
ということです。実際のところ、雇用契約を締結してないでしょう?
社会保険の説明もなければ、「給与所得者の扶養控除等申告書」も
書かされなかったのではありませんか?
web制作に限らず、クリエイティブな仕事によくあるのは、「雇用」でなく「委託」と
いうパターン。成果や手伝った時間で報酬が決められるというものです。
おそらく間違いないものと思います。あなたが受け取ったのは給与ではありません。
>交通費も入っていなかったので
事業所得なら交通費も経費で落とせます。
(事業所得=事業収入-必要経費)
>今までやってきたアルバイトでは時給1000円で50時間働いた場合は
>50000円と、さらに交通費も支給されていたので?と思っています。
それは正真正銘のアルバイトだったからでしょう。
今回の案件とひと括りにして語ってはいけません。
比較しても意味がありません。
>アルバイトでも源泉徴収など引かれたりするんですか?
「アルバイト」とは狭義の意味(雇用されている)で捉えてもいいですか?
では、回答します。
勿論あり得ます。
たとえ給与所得であっても、「扶養控除等申告書」を出さない場合や、
出せない場合(他に本業があるときなど)には、本来(甲欄適用)なら
源泉徴収されないような少額であっても、差し引かれます。
>事前に説明を受けてなかったのでだまされた気分にすらなっています。
こればっかりは、第三者として何とも言えません。
雇用契約ではなく、委託契約なら尚更です。
その会社とあなたとの対等な契約なのですから、何も説明がないとは
信じられません。
何か原因があって、意思の疎通ができていなかったのでは?と感じます。
ここで聞いてないで、早速会社に問い合わせてください。
「なぜ10%源泉徴収となったのか」
「雇用でなく委託なのか」
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- 編集日時:2010/4/15 20:50:43
- 回答日時:2010/4/15 20:08:15
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>アルバイトでも源泉徴収など引かれたりするんですか?
します。
源泉徴収所得税とは、給与支払者が受給者にかわって所得税の納税を行う事で、法的な義務があります。
今まで徴収されなかったのは支給額から計算された税額が0円だっただけだと思われます。
>振り込まれた給料が45000円だったのですくないと言ったら源泉徴収で10%引かれたとのことです。
これはいわゆるアルバイト料(給与)ではなく、あなたを個人事業者として外注した報酬を支払ったのだと思われます。
さらにその内容が「所得税法204条」にある「報酬。料金等」に該当していると判断されたため源泉徴収したのでしょう。
(その会社の判断にはかなり疑問を感じますが。。。)
その収入は事業所得として確定申告をしなければなりません。(当然他の給与所得なども)
一年間の所得とその所得を得るために必要であった経費(交通費や資料代)などを控除し、課税対象となる所得を割り出して、最終的な税金を払わなければなりませんが、すでに収めている(源泉徴収されている)税額と差し引くことができます。
ご質問内容から推測するにかなり還付される可能性が高いと思います。
>交通費も入っていなかったのでそれでは実質時給900円を下回ることになります。
残念ながらそれは労働条件等の確認を怠っただけであり、交通費を支給することは法で定められてはいません。
回答は以上ですが私見を。気になるのはご質問者を外注扱いとしている点です。
推測ですが、
・役務提供の対価の算出が時給計算であること
・労働時間が会社によって指定されているであろうこと
・役務の内容にたいして会社が管理監督しているであろうこと
・役務に必要な用具等(PCなど)を会社が用意しているであろうこと
・役務の結果がどうであれ対価が支払われる(時給なので当然)こと
もしこんな感じで働いているならば「実質給与」であり外注にすることは不可能だと思います。
会社との関係を悪くしない程度に雇用形態について話し合いをした方が良いのではないでしょうか?
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- 回答日時:2010/4/16 13:47:48
結論から申し上げるとアルバイトでも所得には所得税がかかります。
ただ、年収が一定額以下ですと、年末調整か確定申告することで全額もしくは一部もどってきます。
学生さんということなので、ご家族のだれかの扶養家族になられている
と思いますが。
今まで源泉徴収されたことがない。と言うことであれば過去の年収によっては
あなたと、あなたを扶養されてる家族のかたは脱税されたことになります。
とりあえず、今の会社を今年の12月までにやめられるのでしたら
源泉徴収票を忘れずに、いただいておいて。
来年の2月15日からの確定申告をされたら、年収によっては
今回引かれた5000円は全額もどってくるでしょう。
あと、他の回答者さんが回答されていたように、あなたがもらっている賃金は
給料なのか、報酬なのか会社に確かめられる事を、おすすめします。
同じことの様ですが、まったく違いますし、とても重要なことです。
賃金の明細書が給与となっていても、会社が税務署に提出している
書類に報酬となっていれば、あなたのいただいている賃金は報酬です。
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- 回答日時:2010/4/15 21:20:43
源泉徴収というのは所得税のことです。
この所得税に関しては基本的に年収に対して掛かります。
それを給料(アルバイト料)の場合 毎月給料額に応じて暫定的に分割で支払う事になります。
ただ一律10%ということは雇用されたという賃金ではなく請負などの個人事業主への報酬という扱いになっていますね。
ここは問題です。
時給というのは時間単位で仕事をしている賃金ですからこれは時間束縛を受けていることとなり源泉徴収額は10%にはならないはずです。
もしこれが10%本当に引かれているなら年末調整は会社はしない可能性があります。
年末調整は給与(アルバイトも)所得者に対して暫定的に支払った所得税を控除するものなどを含めて再計算して本当の額を決め調整することです。
10%引かれているならそのお金が賃金ではなく報酬という扱いになっている可能性がありその場合は自分で確定申告をする必要があります。
どちらにしても基本的に源泉徴収はするべきものでもし過去にそれをしていないでそのまま貰っていたなら年収ベースで一定額を超えていた場合 確定申告をして税金を納める必要がでてきます。
もししていなければバレれば脱税と取られる可能性もあります。
また交通費は絶対支払わなければならないものではありません。
その確認はこちらがしなかったのが落ち度です。
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- 回答日時:2010/4/15 20:03:57
アルバイトでも源泉徴収されます。
そのかわり、年末調整も会社が手続きを行ってくれます。
おそらくアルバイトの給与では、源泉徴収では過払いになるので、年末調整で1月か2月の給与支払いの場合に過払い分を払い戻してくれます。
交通費が支払われるかどうかは、その会社に通勤手当があるかどうかです。
契約の際に普通は説明されると思いますが、いかがでしたか?
交通費の出ない会社もゴマンとありますが、交通費全額支給という説明を受けていたのならば、支払いミスですので会社に請求すれば支払われるでしょう。
税金の支払い証明にもなりますので、給料明細は必ずもらってくださいね。
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- 回答日時:2010/4/15 19:45:27
源泉徴収税は引かれます。
所得税の1つになるのである一定の給与を超えた場合
当然控除されます。
質問者様の給与分ですとそれが妥当かと思います。
会社側は脱税を恐れてか従業員の給与分に対してより
多く税金を引きます。
その多い分は確定申告時に申告したら戻ってきます。
今までの会社は50000円の分に対しては所得税対象と
なるので控除されないといけないのですが、されていないと
なると、確定申告の時に引かれます。
普通の会社ですと10月に半ばから年末調整の準備をし、来年
に確定申告をしますのでそれが終わった後差額分が戻ってきたり
逆に控除されたりします。
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- 回答日時:2010/4/15 17:48:11
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