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海上警備行動時の武器使用権と海賊対処法における武器使用権との違いが分かりませ...
海上警備行動時の武器使用権と海賊対処法における武器使用権との違いが分かりません。例えば、どのような時に銃の発砲ができるのかなどです。
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- 質問日時:
- 2010/5/3 10:58:06
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- 解決日時:
- 2010/5/5 21:34:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
海上警備行動の場合
①敵が護衛対象船または護衛艦に対して武器を使用した場合
②船ごと急接近してきた場合
などはその船に対して直接銃撃することが可能です。
海賊対処行動の場合
①敵が護衛対象船または護衛艦に対して武器を使用した場合
②船ごと急接近してきた場合
③海賊船が停船命令や警告射撃を無視し、なおも海賊行動を継続した場合(撃沈は不可)
~解説~
海上警備行動では、警察官職務執行法第7条を準用されるため、海外派遣の場合は「正当防衛または緊急避難」のみでしか船体射撃ができませんでした。
日本国の主権が及ばないため、重大凶悪犯に対する武器使用の項目が適用できない(3年以上の有期懲役云々の前に刑法がそこで機能していない)ためです。
もし万が一、海上警備行動中に攻撃してきていない海賊船に護衛艦が発砲し、海賊船の乗組員を死傷させた場合、撃った海上自衛隊員や命令を下した幹部自衛官を逮捕し、処罰しなければなりませんした。
海賊対処行動では、警察官職務執行法第7条に加えて海賊対処法第6条が適用されるため、「停船命令や警告射撃を無視して、海賊行為を継続した場合」に「停船させることを目的に」船体射撃が許可されました。
ですので射撃の際、海賊船の乗組員を死亡させてしまった場合でも「法令行為」として免責されることになりました。
~条文~
警察官職務執行法
(武器の使用)
第7条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
1.死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
2.逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
海賊対処法
第6条
海上保安官又は海上保安官補は、海上保安庁法第20条第1項 において準用する警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)第7条 の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第3条第3項の罪に当たる海賊行為(第二条第六号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
(海賊対処行動時の自衛隊の権限)
第8条
第1項
海上保安庁法第16条 、第17条第1項及び第18条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
第2項
警察官職務執行法第7条 の規定及び第6条 の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条 中「海上保安庁法第20条第1項 」とあるのは、「第8条第2項」と読み替えるものとする。
第3項
自衛隊法第89条第2項 の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第7条 及び同項において準用する第6条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
自衛隊法
(海賊対処行動)
第82条の2
防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
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- 編集日時:2010/5/3 12:42:23
- 回答日時:2010/5/3 12:35:04
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