解決済みの質問
源泉所得税について教えてください。
源泉所得税について教えてください。
最近、新規に会社を設立し、その関係で行政書士さんにお世話になりました。後日その行政書士から請求書が届いたので、請求書に記載通りの報酬額を支払いました。しかし、しばらくしてから、その行政書士から源泉所得税が控除されていないのではないか?と言われました。
よく解らないので教えてください。
① 行政書士など、○○士みたいな資格者に報酬を支払うときは、源泉所得税を控除して支払わなければいけないのですか?国税庁のHPのタックスアンサーでは、10%の源泉所得税を控除して翌月10日までに納付するような事が記載されていましたが、今回の行政書士への支払報酬(会社設立への報酬)も源泉所得税を控除すべきものに該当しますか?
② 源泉控除を忘れ、翌月10日までに納付しないと、どうなりますか?何か罰則はありますか?今回の場合、4月10日までに納付すべき源泉所得税だったと思われますが、これから(納付期限経過後に)納付してもいいのでしょうか?
③ そもそも税務署に事前に「給与支払事務所等開設届」という書類を提出する必要があったのでしょうか?未提出の場合、これから提出してもいいのでしょうか?
税金のことなどよく知らないので、どなたかご存知の方、教えてください。
- 補足
- 私ともう一人が会社役員となっていますが、いわゆる「従業員」は今のところ一人もいません。この場合で、給与支払事務所開設届を提出していませんが、問題ありませんか? 近い将来従業員の採用を考えていますが、その時点で提出すればよいのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/5/9 17:19:17
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- 解決日時:
- 2010/5/10 18:42:21
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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士業の方への報酬に対する源泉徴収の範囲ですが、「所得税法第204条1項2号」は例示ではなく限定列挙ですので、下記の士業以外である行政書士は源泉徴収は不要です。
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
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- 回答日時:2010/5/9 22:44:14
通常は、事業を始めた時に、従業員がいれば(給与支払い)、「給与支払事務所等開設届」を提出して、源泉徴収して、翌月10日までに、税務署に納付します。
①今回の行政書士屁の報酬も、10%の源泉徴収が必要です。
でも、従業員がいない、あるいは、届出がされていない場合は、源泉徴収しなくても、OKです。(税務署で確認しました。)
②よって、今回は、源泉徴収していなくてもOKです。
③従業員がいる場合は、届出が必要です。
(補足について)
従業員を採用するときに、届け出を出せばいいのです。
それまでは、業務依頼して、報酬を出すときは、源泉徴収をする必要は在りません。ただし、受け取った人は、サラリーマンなら、20万以上/年間 の収入になる場合は、確定申告をしてもらいます。
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- 編集日時:2010/5/9 20:38:40
- 回答日時:2010/5/9 18:33:10



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