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日本人夫と韓国人妻ですが、話し合いの末、離婚することになりました。離婚届のほ...

koucin2625さん

日本人夫と韓国人妻ですが、話し合いの末、離婚することになりました。離婚届のほかに何か必要な届出はありますか?韓国のほうにはなにか手続きがいるんでしょうか?よろしくお願いします。

補足
ありがとうございます。夫は日本にいます。来週までには離婚届けを提出します。妻は7月の上旬にピザが切れますので帰国しますが,日本国内にいるあいだにすべての手続きをしたいと思います。

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asahikokusaigsさん

日本の韓国領事館か本国で離婚したことを届出ておいたほうがよいと思います。
離婚届記載事項証明書もしくは離婚受理証明書、ご主人の戸籍謄本をもって
奥様が手続きをとればよいと思います。

何かほかにあれば補足・お問合せください。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。参考になりました。
  • コメント日時:2010/5/16 19:21:14

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chiba_lotte_marines_hirai_2004aさん

韓国人との離婚手続き(離婚申告といいます)の必要書類は以下の通りです。

現在では、協議離婚をする場合には必ず夫婦双方がそろって韓国総領事館を訪れ担当領事の前で協議離婚の意思の確認を受ける必要があります。

このように、韓国の離婚手続は本人の署名捺印や証人2名の署名捺印等があれば一方が離婚届を提出できる日本の離婚手続とは異なりますので注意が必要です。

手続の正式名称は「離婚の家族関係登録簿整理申請」 といいます。

・申請用紙

・韓国人当事者の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・日本人夫又は妻の日本の戸籍謄本 1通(要翻訳文1通)

・離婚届記載事項証明書(要翻訳文1通)

・在外国民登録簿謄本(韓国領事館発行)
韓国人夫又は妻1通

・外国人登録原票記載事項証明書(要本籍地)
韓国人夫又は妻 1通

aska66さん

日本人夫が日本に住んでいるなら離婚届をするだけで離婚が成立します。
ただ韓国にも離婚が日本で成立したことを届け出ないとなりません。
これは奥様が日本に在留しているのか韓国にいるのかでも手続きが異なります。
少なくとも離婚届の記載事項証明書と日本人夫の戸籍謄本は必要ですね。

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