解決済みの質問
雇用保険の離職理由について
雇用保険の離職理由について
数社の合計で5年以上雇用保険に加入しています。5月末で雇止めになりますが、もしかしたら6月15日から12月12日まで期間限定の仕事につけるかもしれません。12月に雇用保険の手続きに行く場合、離職理由は契約満了になり、特定受給資格者にはなりませんか。
-
- 質問日時:
- 2010/5/16 01:49:39
-
- 解決日時:
- 2010/5/18 00:18:58
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 25枚
-
- 閲覧数:
- 133
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
当初から契約期間が決まっている場合は、特定受給資格者に該当しません。
特定受給資格者というのは、前もって次の職を考える間もなく退職となったために設けられているものです。
突然の解雇の場合は会社都合になりますが、前もって期間が決まっている場合は原則自己都合になります。
会社が好意的に離職票に会社都合と書いてくれる場合もあります。
- 違反報告
- 編集日時:2010/5/16 03:06:56
- 回答日時:2010/5/16 02:56:03
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 雇用保険の失業給付について質問です。 受給条件に離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が12ヶ月以上あることとありますが、 平成19年1月4日~12月29日で契約期間満了で離職した場合、やはり雇用保険に入ってた...
- 今月末で職場から解雇されることになったのですが(経営がうまくいかないとかで) 雇用保険加入期間が6ヶ月未満の場合は特定受給資格者に当てはまっても失業保険は出ないのでしょうか? ちなみに働き始めて5ヶ月です。
- 雇用保険について教えてください! 現在求職中です。 どのように雇用保険受給の手続きを踏めば良いか詳しい方、教えてください。 【A社】 勤務期間:2005年6月~2007年8月 自己都合により退職、上記の期間中は雇用保険...


質問した人からのコメント
ました。採用された場合半年後にはまた失業し、その半年の安い時給が
雇用保険受給に反映されるのでちょっときびしいのですが、将来へつな
がるやりたい仕事なのでやむを得ない選択でした。