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雇用保険の離職理由について

marutoko8さん

雇用保険の離職理由について

数社の合計で5年以上雇用保険に加入しています。5月末で雇止めになりますが、もしかしたら6月15日から12月12日まで期間限定の仕事につけるかもしれません。12月に雇用保険の手続きに行く場合、離職理由は契約満了になり、特定受給資格者にはなりませんか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

zz_move_zzさん

当初から契約期間が決まっている場合は、特定受給資格者に該当しません。

特定受給資格者というのは、前もって次の職を考える間もなく退職となったために設けられているものです。
突然の解雇の場合は会社都合になりますが、前もって期間が決まっている場合は原則自己都合になります。
会社が好意的に離職票に会社都合と書いてくれる場合もあります。

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  • 編集日時:2010/5/16 03:06:56
  • 回答日時:2010/5/16 02:56:03

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。今日ハロワへ行って紹介状をもらい応募してき
    ました。採用された場合半年後にはまた失業し、その半年の安い時給が
    雇用保険受給に反映されるのでちょっときびしいのですが、将来へつな
    がるやりたい仕事なのでやむを得ない選択でした。
  • コメント日時:2010/5/18 00:18:58

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