解決済みの質問
消費税の支払い義務について、教えてください。。主人は保険会社の正社員として働...
消費税の支払い義務について、教えてください。。主人は保険会社の正社員として働いています。毎年、確定申告をしています。
総売上が1000万超えるということで、消費税を支払っていますが、理解できません。給与は基本給プラス歩合給です。
代理店などでなく、正社員で働いているのに、消費税を支払うものなのでしょうか?
消費税って、お店がお客様から預かって、国に納める、いわゆる間接税だと認識しています。
自営業でもなく、また保険料に消費税って、付いてないと思うんです。外交員が売った保険料は全て会社に入り、歩合給の部分に売上の一部が当てられているはずなのです。
お客様から一円も消費税を、個人的に預かってなくても消費税は支払わなくてはいけないのでしょうか?
税務署の方に聞いたことがあるのですが、外交員は自営業扱いだと言われました。
自営業でも、1000万未満は消費税を納めていないですよね?お店なのにお店から預かった消費税は払わなくていいのに、会社員でも総売上だけで払わなくてはいけないのが、理解できません。
実利益は総売上の7割くらいなんで、消費税はキツイです。
保険会社の社員が払わなくてはいけないのは何故か、教えてくださいませ。
10%になったら、怖いです(>_<)
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- 質問日時:
- 2010/7/6 23:13:25
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/7/7 06:50:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
それは正社員という形であっても、雇用契約じゃないからです。雇用契約であれば給与として源泉徴収されているはずです。
そして給与であれば消費税はかかっていませんので納税義務もありません。
現在は外交員の報酬として源泉徴収がされているんだと思います。税務的には会社員ではありません。
自営業扱いとなっているので、事業所得として確定申告をされていますよね?
その際、自宅家賃・光熱費・車両費等はきちんと事業供用分を計上していますか?
顧客との飲食も理由付けが出来れば経費計上が出来ますよ。
そういった部分でも、売上(外交員報酬)にかかる消費税から控除できる消費税というのは積み重ねることが出来ます。
原価のない業種ではあるので、利益が残りがちになるかとは思いますが、上記の点は無駄なくされた方がいいですよ。
ちなみに、あなたが預かっているのは保険会社が支払っている外交員報酬について乗っかっている消費税です。顧客からは一円も預かっていないのは間違ってはいません。
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- 回答日時:2010/7/7 01:24:06
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ベストアンサー以外の回答
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yuz1947さん
外交員報酬は給与部分は不課税取引、事業所得部分は課税取引になります。事業所得部分は自分が契約を取った保険料の一部が支払われるわけではなく、保険会社への役務提供の対価です。当然、保険会社は支払報酬に5%の消費税を上乗せして支払います。その受けとった消費税から課税仕入にかかる消費税を差し引いたものが本来の納税額です。簡易課税なら、外交員報酬の場合、単純に言えば受けとった消費税の半分が納税額になります。消費税はあくまでも受けとった消費税の範囲内で納税するのであり余分に負担する訳ではありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/...
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- 回答日時:2010/7/7 01:04:57
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質問した人からのコメント
確定申告自体をもっと研究して、上手に申告出来るように頑張ります。
お二方のお答えは、理解しやすかったので、BAはとっても悩みましたが、このように決めさせていただきました。