解決済みの質問
これで罰金とは,,,
これで罰金とは,,,
軽くないですか?
賠償金でも払ったのでしょうか?
滋賀県栗東市の運送会社に勤めていた男性(当時60歳)が2007年11月、定年退職の送別会で胴上げされて床に落ち、約10か月後に死亡した事故で、大津区検は6日、30~40歳代の当時の同僚3人を過失致死罪で略式起訴したと発表した。
大津簡裁はそれぞれ罰金10万円の略式命令を出した。
県警草津署は重過失致死容疑で書類送検していたが、区検は「同罪に該当するほど、常軌を逸した危険な落とし方はしていなかった」として、適用を見送った。
起訴状によると、3人は07年11月18日夜、同県草津市の宴会場で、酔って男性を胴上げし、体を受け止めずに床に落とし、首に大けがを負わせて08年9月に死亡させた。
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- 質問日時:
- 2010/7/7 07:53:02
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- 解決日時:
- 2010/7/13 23:32:11
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ベストアンサーに選ばれた回答
hidasobaさん
>a100904021009さん
>だから刑事事件としては禁固刑になるでしょうね
質問に略式起訴の簡易裁判で罰金10万とあります。
原告・被告も控訴しないでしょう。
罰金は刑事罰なので、質問者さんはこれを問題にしています。
検察も裁判所も故意ではなく、事故という解釈でしょう。低い高さでも60代の方が頭から床に落ちれば、かなりのダメージです。
「体を受け止めずに」の書き方ですが。「体を受け止めることができずに」なら多少理解できます。
朝日新聞では「酔った状態で胴上げをし、きちんと受け止める注意義務を怠ったとされる。」
胴上げはただでさえ危険な行為なのに、酔った状態で実行したことが悪いという表現です。
MSNニュースでは、「胴上げは飲酒後に行われ、3人は適切な人員配置など注意義務を怠ったとしている。」
これも飲酒状態での胴上げを問題にしています。
過去ニュースでは、「送別会には約40人が参加。ほかにも胴上げに加わった人がいたとみられるが、現時点で明確な3人を告訴したという。」
この案件は検察主導ではなく、被害者家族の告訴で重い腰を上げて捜査した結果みたいです。それも、誰が胴上げに参加していたのかわからない中で、3人が特定できたので3人のみの刑事罰判決のニュースになります。
摘発されていない方が存在することに不公平感が残ります。
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- 回答日時:2010/7/7 11:13:49
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ベストアンサー以外の回答
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chiitoouさん
07年11月~08年9月までは 首のケガで入院してたんですか?
落ちた時のケガの後遺症で亡くなったとの裏付けはあるんですか?
そのケガにより 五体が不自由になったのならば、その一件を訴えたっていいのに、きっと 亡くなった方が それをしなかったのでしょう。
親しい同僚のした事だから 許したかったんでしょう。
確かに 私も驚きました。人の命が10万て…。
だけど 悪気があったんじゃない
加害者も被害者も、他人には分からない気持ちがあると思います。
だから そっとしておいてあげましょう。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/7/7 16:15:42
>これで罰金とは,,,軽くないですか?
軽い気がしますね。
>賠償金でも払ったのでしょうか?
賠償金の支払や額と刑罰は無関係ですよ。損害賠償は民事で別ですから。
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- 回答日時:2010/7/7 11:17:12
遺族から見ればれっきとした殺人ですね。
常軌を逸しようと逸しまいと、面白がって落として殺したことは事実です。
許せません。
人を殺しても金で解決ですか、、、
目には目を
殺人者には同じ方法での処刑をするという法もあります。
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- 編集日時:2010/7/7 08:45:28
- 回答日時:2010/7/7 08:44:21
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