解決済みの質問
アメリカの製品をつかって、その製品の過熱のために火傷を負った場合はどのように...
アメリカの製品をつかって、その製品の過熱のために火傷を負った場合はどのように損害賠償の対象となるのですか?まず、日本の製造物責任法と違いますよね?
それと、リコールとなると思うのですが、そこらへんを詳しく解説してください。
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- 質問日時:
- 2010/7/27 22:48:07
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- 解決日時:
- 2010/7/30 19:15:52
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ベストアンサーに選ばれた回答
odawaseさん
購入ルートによります。
「普通の店舗」や「通信販売」で購入した商品なら、それを“販売した店”、もしくはその店に商品を卸している“商社(輸入代理店)”を相手に損害賠償請求することになるでしょう。
ですが、ネットショッピングなどを通じて「海外の企業と直接取引した」ような場合は、
アメリカの企業に対して、その企業の所在地となる州の法律にしたがって、損害賠償請求することになってしまい、かなり面倒な上に、お金がかかります。
この場合は、いわゆる「国際弁護士」という人を通じて訴えることになるでしょう。
なお、「リコール」は基本的に企業が問題のあると判断した商品を“自主的”に回収するものなので、相手企業がそんなことをする気はさらさらない場合は関係ありません。
また、そもそもリコールが出ていても、商品を無料修理・弁償してくれるだけで、ケガをした場合の賠償はまた別の問題です。(裁判には勝ちやすくなると思いますが。)
ですから結局、訴訟を起こすなり、弁護士交えて交渉するなりするしかないです。
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- 回答日時:2010/7/27 23:04:27
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