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改正割賦販売法についておききします。 1.個別信用あっせん取引について、販売契...

fisheye_16さん

改正割賦販売法についておききします。

1.個別信用あっせん取引について、販売契約を取り消せる(解除できる)事由があれば個別クレジットも取消し(解除)できますよね。 クーリングオフの場合はクレジット会社に対してクーリングオフすれば販売契約もクーリングオフされますが、取消し(解除)の場合も同じですか?

2.支払い停止の抗弁について、抗弁の効果は「将来に向かって」であり、既払金の請求はできないのですよね。ところで、抗弁の事由として消契法や特商法上の取消しや解除があります。でしたら支払い停止の抗弁をするのではなく、その事由によって取消し・解除を行い既払金を返してもらった方がいいじゃないかと思ってしまうのですが…
どのような場合に支払い停止の抗弁を適用するのか教えてください。


勝手なのですが、「消費者庁にきけ」「消費生活センターにきけ」などの回答はご遠慮願います。

補足
丁寧なご回答ありがとうございます。質問の仕方が悪くてすみません。1の質問についてですが、例えば販売契約に不実告知があったので取消をしたいが、すでに販売契約相手が行方不明という場合のことです。不実告知を理由にクレジット会社へ契約取消をすれば、販売契約も取消したことになるのでしょうか??引き続きご回答戴ければありがたいです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

milla_jovovich_jeanneさん

①の質問について
クーリングオフは契約解除の一つで、その条件は販売方法等に準じられている通りです。「取消し(解除)」の場合も同じか、という点ですが、どんな場合を言うのでしょうか?商品の未納や販売者の虚偽の販売を証明できた場合を言うのであれば解除するという面では同じだと思います。

②の質問について
支払い抗弁は契約解除する前に、その解除理由が妥当であるか、解除すべきなのかを判断する期間に適用することがあります。事実関係を確認するまでは支払い抗弁をし、契約解除が妥当であれば解除する。このケースが多いです。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。大変勉強になりました。
  • コメント日時:2010/8/18 10:21:28

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