解決済みの質問
障害年金について教えてください。HIV
障害年金について教えてください。HIV
私はHIVに感染しました。まだ、「傷病の初診日」は迎えていません。=まだ病院に行っていません。保健所でHIV検査をしただけです。
1990年8月生まれ(2010年8月12日現在、19歳)
国民年金にはまだ加入していません。手続きまだです。
親には「学生納付特例制度」を使えと言われ、のちに追納する予定です。
障害年金を受け取るにはどうすればいいですか?学生納付特例制度を用いてももらえますか?
病院に行く前に加入手続きをすればいいのでしょうか?
↓HIV感染者の障害年金についての用件↓(http://api-net.jfap.or.jp/knowledge/qa_29.html)
障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
障害の程度が一定の基準以上の状態であること。
初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること。
- 補足
- 保健所の検査結果でも「初診日」とみなされるのですね?障害年金支給に該当する病気が判明した日のことなんですね?
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- 質問日時:
- 2010/8/12 23:15:59
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- 解決日時:
- 2010/8/27 11:57:57
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず、根本的なところを確認しておきますが、保健所でHIV検査をしただけで、貴方の身体に症状が出ているのでしょうか?
おそらく、HIV感染というだけでは障害基礎年金を受給する要件を満たさないと考えます。
例えば、何らかの症状が出て、働けないとか、日常の活動もままらなくなってくるとかがないと支給そのものは難しいと感じます。
※参照のHP→http://www.shogai-nenkin.com/hiv.html
ただし障害基礎年金の受給をするためには、①初診日、②障害認定日、③納付要件(二十歳前傷病による受給のときはいらない)をそろえる必要があるのですから、何らの行動をしなくよいと言いたい訳ではありません。
特に、身体のためにも一刻も早く病院に行かれることを勧めたいのですが、20歳の誕生日が近いのですよね。
他の方がおっしゃるとおり、19歳の内に初診日があると二十歳前傷病による受給になり、障害基礎年金を受給するに至ったときには所得基準の制限を伴ってしまいます。
この誕生日までのわずかな時間をどうみるか、こればかりは私には何ら言えませんが、よくよくご検討ください。
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- 回答日時:2010/8/13 05:49:37
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ベストアンサー以外の回答
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一番大事なことですが、保健所のHIV検査で陽性でも、HIV感染していると限りません
疑陽性といいます
HIV抗体の検査は何種類かありますが、1%くらいの確立で疑陽性があります
これらの検査で陽性反応が出た場合は他の検査 (抗原抗体、PCR法、ウエスタンブロット法等)で確認をします。
保険所等での迅速検査では統計上1,000人検査を受けると本当のHIV感染者は3人ほど見つかるとされています。偽陽性で陽性反応が出る人が 1,000人の1%で約10人とすると迅速検査陽性中の感染者は3人/13人(23%)となります。つまり迅速検査で陽性が出た人のうち4人に1人が本当の感染者で残りの3人は偽陽性ということになります。
まず病院にいって確認してください。
質問の回答にはなっていません。すいません。
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- 回答日時:2010/8/15 12:28:17
障害年金においてのみ回答します。
障害基礎年金の認定日に投薬開始は関係ありません。あなたが言うように、保健所での検査日が初診日となります。
初診日が20歳前ですから、認定日は20歳到達日です。障害基礎年金は20歳になったら手続きは可能ということになります。
20歳前の初診の場合、国民年金制度加入前ですから、保険料の納付は関係なく請求できます。
しかし、HIVだからといって即、請求できるものではありません。病気によって日常生活がどれだけ困難かということが重要です。
20歳で請求できる病気の重さでなかった場合、病気が重くなったとき請求できます。このときも納付要件は必要ありません。
病状が重くて20歳で請求した場合、障害基礎年金が該当になれば国民年金は全額免除されます。
請求できないときは、国民年金は猶予申請をしておけばいいと思います。
いずれにしても、国民年金の加入手続きも、障害基礎年金の手続きも20歳にならなければできません。
20歳の1か月前に、国民年金加入の申請書が送付されますから、それを持って市役所に手続きをしてください。その時に障害年金の相談をされたらいいと思います。
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- 回答日時:2010/8/15 00:11:22
rjn_saさん
まず質問者様に申し上げたいのは、ここでついた解答が正しいか誤っているかを自力で判断できるのか?ということです。
そもそもHIV感染症の障害認定は、抗HIV薬の服薬開始のタイミングで申請をするものです。服薬を始めると治療を寿命まで継続しなくてはなりませんからね。
でも服薬のタイミングと言うのは、別に今すぐではないかもしれないことは理解していますか?HIVは全国共通の治療ガイドラインがあるので、そもそも当面障害者申請すらないかもしれないし、逆に実はもう免疫力の低下が服薬ラインを割り込んでいて今発症のリスクにさらされているかもしれないし・・・・自分の体にHIVがどのくらい影響を与えているのか、そもそもどのくらいの量のウイルスが体に居ついているのか、全く把握していないでしょう?
調べるだけならいいですが、そもそも自分に適用されるかどうかは、質問者様自身の状態をきちんと調べてはじめてわかることです。
正直「告知した保健師は何を教えたのか?」と保健師を叱責したくなるくらい、一般的な感染告知を受けた方に比べてあまりにもHIVについて見えていない気がします。
このあたりのサイトとそこからのリンクを見て、きちんと勉強しないと、間違った情報につかまっておかしな方向に行きそうな気がします。
http://www.ptokyo.com/fornewplwha.php
http://www.hiv-map.net/
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- 編集日時:2010/8/13 16:04:16
- 回答日時:2010/8/13 11:05:37
初診日は保健所で検査をした日の可能性が高いです。
HIVは感染しただけでは障害年金にはなりません。潜伏期間が長いのでいつ発症するか…発症して日常生活もままならなくなったらその時に医師と相談して申請することになるでしょう。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/13 09:35:04
mi5yutaさん
貴方の場合は20歳未満の時に初診日があるので、支給されるのは普通の障害基礎年金ではなく、いわゆる20歳前の障害基礎年金です。内容はほとんど障害基礎年金と変わりなく、大きく異なることは所得制限があることです。
この20歳前の障害基礎年金は国民年金に加入していなくても支給され、今後20歳になっても法定免除となり保険料を払う必要はありません。
手続きは初診日から原則1年6か月の障害認定日を迎えてからの支給になります。まずは、最寄りの年金事務所で詳しい説明を受けると共に、病院に行き診察を受けて下さい。実際に申請する際に医師の診断書が必要であり、またこの診断書を基に等級が決められるので、貴方の傷病や症状を詳しく説明し適切に書いてもらって下さい。
補足に関する説明
保健所の検査結果だけでは初診日とはなりません。医師の診察を受けて下さい。初診日とは貴方ならHIVに関して初めて医師の診察を受けた日ということです。
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- 編集日時:2010/8/13 00:48:28
- 回答日時:2010/8/13 00:14:59
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