解決済みの質問
ブログでの販売、商品を売る時やレンタルする時の領収書発行について。
ブログでの販売、商品を売る時やレンタルする時の領収書発行について。
①ブログでの販売について
ブログで自分で作った洋服、小物類を販売、レンタルしています。
今はほとんど儲けはないのですが無料ブログですし面倒もないので続けています。
そして最近、思ったんですが・・・これは違反ではないのでしょうか?
許可をもらう、登録する事が必要なのでしょうか???
特定商取引法を読んでもイマイチよくわからないんですが。。。
②それから商品を売る時やレンタルする時に領収書を発行する場合ですが、
領収書の用紙を買いそこに料金などを書いて送るだけで大丈夫なのですか?
ハンコとか、ちゃんとした手続きが必要なのですか?
- 補足
- b_fifty_oneさん 、とても分りやすく説明してくださってありがとうございます!!!
補足ですが、「領収書が必要だ」という人に領収書を発行するとします。
3万円以下、3万円以上のどちらの場合も書いて(収入印紙を貼って)渡した後は
こちらは特にその領収書に対して申告などする事はないのですか?
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- 質問日時:
- 2010/8/25 15:09:43
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- 解決日時:
- 2010/8/27 15:19:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
1)別に通販そのものに許可は必要ありません。
中古品の売買の場合は、古物商の資格が必要になりますが、自分て作ったものを販売するのなら問題ありませんので。
特定商取引法については、一定の表示義務さえ守っておけば、基本的にあとは常識の範囲内でやっていれば問題ありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E8%B2%A9%E5%A3%B2#....
2)領収書を発行する場合、金額によって(3万円以上)は収入印紙を貼らないとなりません。
ただ、領収書の発行は義務ではないので、面倒なら「個人経営のため領収書の発行はできません」などとあらかじめ断っておけばいいでしょう。
そもそも、領収書を欲しいと言われるのは、対企業取引の場合くらいですので、最初から領収書の発行はできないと明言したところで、それほど売り上げには影響しないと思いますしね。
ちなみに、料金を銀行振り込みしてもらう場合、銀行振り込みの記録が領収書の代わりとして使えますので、通常別途領主書は発行しません。
##補足分##
別に発行元が何かしないといけないという決まりはありません。
まあ、税務申告で帳簿とのくいちがいが見つかれば脱税を疑われることになるってくらいですが、そもそも白色や青色でも現金主義ならそんなことにもまずなりませんけどね。(もちろん脱税はNGですけど)
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- 編集日時:2010/8/27 11:08:21
- 回答日時:2010/8/25 16:01:52
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質問した人からのコメント
ありがとうございました。