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「少額減価償却資産」について質問です。小規模企業の経理をやっています。「資本...

deru_yusukeさん

「少額減価償却資産」について質問です。小規模企業の経理をやっています。「資本金1億円以下の法人は取得価格が30万円未満までの少額減価償却資産は全額費用にできる」ということみたいなので、

その通りに、30万円未満の備品等は全部「消耗品費」等の費用の勘定科目を使って経理処理していたのですが、ある本を読んでいたら「平成15年4月1日から平成22年3月までの間に取得したもの」と書いてありました。つまり、「平成22年4月1日以降に取得した減価償却資産は対象外」ということになるのでしょうか?もし分かる方がいましたら、ぜひとも教えていただけないでしょうか?お願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

canon_eos2009さん

こんにちは。

延長されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

質問した人からのコメント

  • 感謝国税庁のHPにちゃんと書いてありました。先に調べるべきでした。教えていただいてありがとうございます!!
  • コメント日時:2010/8/26 12:43:51

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