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行政事件訴訟法には不作為の違法確認や義務付け訴訟があります。これを準用する形...

kazuo825fiftyさん

行政事件訴訟法には不作為の違法確認や義務付け訴訟があります。これを準用する形で年金機構を訴えることはできませんか?

旧・社会保険事務所時代から厚生年金保険料の適正な徴収、未加入事業所への適用を故意に怠り、或は標準報酬月額の改ざんを指南するなど悪質な事例がありました。

現在の年金事務所も旧・社会保険事務所から引き続き職員になった方がいて、未加入事業所への適用には消極的なのが実情です。

年金事務所が、未加入事業所への適用について指導以上の対応をせず、従業員が厚生年金保険に加入できない空白期間が生じた場合。
職権適用を義務付けたり、不作為を理由とする損害賠償請求の訴えを起こすことはできませんか?

役所ではないので単純に準用は無理でしょうが、、

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ベストアンサーに選ばれた回答

ph7_0jpさん

年金機構に対して行訴法に基づく訴訟を提起することは可能です。年金機構はいわゆる特殊法人の一種ですが、年金関係の事務について公権力を行使することが認められている(それが年金機構の仕事)のであって、その限りで通常の行政機関と変わりません。事務の主体が国家や自治体であるか否かは行訴法の適用の可否には関わりません。

もっとも、設例のような訴訟が認められるかはなお疑問です(社保庁時代も含めればすでに判例があるかもしれませんが、調べていないのでよく分かりません)。原告適格や反射的利益論などいくつかのハードルが予想されます。

質問した人からのコメント

  • 目から鱗です。ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/27 17:42:23

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