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離婚時の戸籍について

cxssp384さん

離婚時の戸籍について

夫・妻・子供2人(成人・19歳)

離婚の話し合い中ですが、夫が
「愛人と結婚したい」
と言い、住民票を愛人の住所に移して出て行きました。

夫が 筆頭者の戸籍です。
妻・子は、姓も本籍も 変更はしません。
筆頭者の変更は不可能ですか?
夫のみ除籍できますか?
妻・子は どのような手続きをすれば いいのでしょうか。
19歳が成人してから 手続きするほうが 簡単ですか?

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mererieさん

>夫が 筆頭者の戸籍です。妻・子は、姓も本籍も 変更はしません。

夫が筆頭者の戸籍なら、離婚すれば必ず妻は旧姓に戻ります。しかし、3ヶ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を出すことにより、婚姻中の氏に変更することができます。この届を離婚届と同時に出せば変わっていないように見えます。

その場合は妻筆頭者の新しい戸籍を作ることになります。本籍は日本に実在する所番地ならばどこでも自由に指定できます。もちろん、今までと同じ本籍でも構いません。その家がたとえ他人となった元夫のものであっても、元夫は何ら干渉はできません。

それだけでは子はまだ父の戸籍に残ったままです。そのままでも問題ありません。親権も同居もどちらでも関係ありません。いずれ結婚するときには父の戸籍も出て行きます。

しかしもし結婚相手のことを知られたくないとかの事情があるなら、その前に母の戸籍に移しておいた方がいいでしょう。家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出してあなた筆頭者の新戸籍に「入籍」させます。15歳以上ならば子本人が手続きします。

>筆頭者の変更は不可能ですか?

不可能というか、離婚したらあなたは元夫の戸籍からは抜けます。住民票の世帯主のことなら、もちろん変更しなければなりませんし、ご主人が転出したときに既に変更されていると思います。不在のままにはできませんので。お住まいの住所管轄の役所へ確認してください。

>夫のみ除籍できますか?

それは無理!離婚届を出せば必ず、筆頭者でない配偶者であるあなたが除籍になります。お子様もあなたの戸籍への「入籍届」により除籍できます。残るのが筆頭者である元夫です。もし愛人との婚姻届を夫の氏を選択して出せば、そこへ愛人が入ってきます。もし妻の氏を選択した婚姻届を出せば、そのときは元夫もその戸籍を除籍になり、愛人筆頭者の戸籍に入ります。

>19歳が成人してから 手続きするほうが 簡単ですか?

もし父が親権を持っていたとしても、15歳以上ならば子本人が手続きすることになりますので、同じことです。

質問した人からのコメント

  • 成功感謝・感激・雨・あられ♪
    知恵袋バンザ~イ!!
    知りたい事のすべてが、スパッと解決しました。
    本当にありがとうございました☆
  • コメント日時:2010/8/27 11:16:47

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hidari_daimonji816さん

筆頭者が基準ですので、妻・子が別の戸籍に移ることになります。

・妻
離婚届により、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作成してもらってそこに移るかの選択です。
誤解が多いのですが、妻は、必ずいったん旧姓に戻ります。
別の届け出により、旧姓の表記を元夫の氏と同じものに変えることができるだけです。
夫の氏を名乗り続けるのではなく、同姓だけど別の氏になるのです。

・子
両親が離婚しても、子の戸籍や氏には何の関係もありません。そのままです。
本人が家裁に申し立てて許可を受ければ、氏を母親の氏に変更し、母が筆頭者である戸籍に移ることができます。

子が15歳以上であるのなら、本人以外の人は手続きできません。

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