解決済みの質問
本当は事故の被害者なんですが・・・ 雨の日に三車線の中央を助手席に8歳の子供を...
本当は事故の被害者なんですが・・・
雨の日に三車線の中央を助手席に8歳の子供を乗せて50Kmの道を60Km位でハイエースで走ってて後ろから猛スピードで来た若い20歳の乗用車の兄ちゃんに追突され車は廃車になりました
相手は最初謝ってきたものの救急車で私達親子がいない間に、「ハイエースが突然ウインカーも付けずに飛び出してきた」と嘘を言ってきたのです。ぶつかった箇所は斜めからの衝突ではないと警察もいってましたが。
子供は14日、父親の私は8週間の診断書を貰いましたが、こういう場合は相手はちゃんと行政処分が下るんでしょうか?
退院後警察に電話をかけると相手の言うがままのシナリオで「あんたが飛び出してぶつかったんじゃないの?」などと言う始末ですがきちんと説明して調書は終わりました。ただ、目撃者がいないので主張が違う場合、どちらも加害者扱いになってしまうとのことでした。
ぶつけたくせに相手も14日間の診断書を提出してきて、保険屋には任せておけないので弁護士に依頼しているところです。
色んなケースがあると思いますが、 ①行政処分 ②罰金 ③保険の過失割合 での見通しがもしある程度分かればと思うしだいです。
長文ですいませんがお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/11/22 23:54:58
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- 解決日時:
- 2010/11/24 10:09:55
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ベストアンサーに選ばれた回答
被害者が救急搬送された後、現場で加害者と警察官による2者での実況見分が、行われた結果、事故状況が変えられてしまった。との訴えは、珍しくありません。交通警察担当者は、2者検分でも、間違いは起こりません。と胸を張るのですが、・・・・・・・。
これらの中には、①専門事務所の調査によって、明らかに事故状況が特定されるもの②鑑定人の鑑定によって事故状況が特定されるもの③鑑定人によって事故状況が推測されるもの④いかなる鑑定人をもってしても推測さえ不可能なもの、におよそ分類することができます。
推測にもと付く概略回答となりますが、警察官の言動から考えると、上記①と推測されます。だとすれば、自車損保に損保リサーチ(専門調査事務所)を入れての調査を申入れる(当然費用は損保負担となります。)事が最善と考えます。その結果、あなたの主張が、証明されれば、弁護士を伴って、警察に実況見分のやり直しを申入れ、同時に、事故状況、車両損傷状況から考えて、脊椎MRI異常所見が確認されれば、診断書の追加によって、事故日から全治1ヶ月以上の診断のに変更された場合は、重症案件での受付に変更され、貴方が望めば、重い刑事処分が可能となります。
さらに、警察科捜研による鑑定の結果、車体後部の損傷状態から、衝突時の速度差が、40キロ以上と認定されれば、100キロ以上での暴走行為となり、危険運転至傷、で刑事告訴できる可能性があると思います。 (本件では路面タイヤ痕が写真にて証拠保全されていれば、双方車両の損傷画像と併せて、かなり精度の高い速度鑑定が可能と考えます。)
但し、車両損傷画像、脊椎MRI画像、他、資料確認をしていませんので、あくまでも、可能性があるとの推測です。念のため。
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- 編集日時:2010/11/24 02:13:21
- 回答日時:2010/11/23 01:13:00
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ベストアンサー以外の回答
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信号無視の事故でさえ、守っている方に過失が出てしまうおかしな世の中です。目撃者をなんとしても見つけるか?
事故鑑定に100万払って証言してもらうか?弁護士も見ていなかったので力は入りません。
私なら、相手に自白させますが、どんな手を使っても。話は早いです。
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- 回答日時:2010/11/23 01:28:27
>こういう場合は相手はちゃんと行政処分が下るんでしょうか?
でしょうね。こういう場合は調書に何と書かれたかがポイントです。実況見分調書と供述調書は事故の当事者でない警察が作成したものなので決定的な証拠となります。この記録は被疑者の刑事処分決定後に開示されます(ただし、起訴猶予の場合は実況見分調書のみ)。警察も馬鹿じゃありませんからきちんと証拠から相手を詰めているはずです。でなければ送検先の検察に警察が怒られて最悪の場合再捜査させられます。警察の前では認めていても民事では認めなかったり適当なことを言うことはよくあることなので気にしないことです。
>どちらも加害者扱いになってしまうとのことでした。
これはありえます。例えば赤信号で全く停車中にバイクが突っ込んできてバイクの運転手がケガをしたとします。この場合車は停車していたので過失はありません。しかしバイクの運転手がケガをしたので車の加害者が加害者になります。つまり過失0の加害者です。加害者という言い方はケガをしたのは誰の行為かで判断し過失は無関係なので過失0でも加害者になることはありえます。
>①行政処分 ②罰金 ③保険の過失割合 での見通しがもしある程度分かればと思うしだいです。
私見ですがあなたの主張が全て調書に記載されていることを前提にするならば、①②あなたについてはなし、③0対10もしくは走行の状況によっては10%程度過失が認められることはあるかもしれません。
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- 回答日時:2010/11/23 00:31:27
的確なアドバイスはできませんが助言はできます。
世の中は便利になっているもので【交通事故鑑定or解析】というものがあります。
これは事故の状況や車両破損状況からどのような事故であったかを科学的に分析するもので昔、法廷論争になった交通事故でも用いられたとテレビでやっていました。
できれば車両等は修理せずにそのような鑑定を受けてみてはいかがでしょうか?
相手が言うように飛びだしてきたと言うのなら追突した際に追突のダメージを受ける際に車両は横移動しているはずですのでその痕跡が残っているはずです。
そのような基本的な事柄から他にもいろいろ調べてくれるみたいです。
費用等私はわからないのでその点は申し訳ありませんが力になりません。
交通事故の加害者はだいたい自分に都合の良いことを言ってくることを理解しておきましょう。
その対策でドライブレコーダーの登載も一つの手段です。
あ、1つ忘れてました。
救急車で運ばれたのであれば消防署に報告書が残っているはずです。
通常はそのとき(事故直後)に聴いた事故の状況をそのまま記載しますので正規の手続きを行い見せてもらうのも一つの手段だと思います。
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- 回答日時:2010/11/23 00:26:57



質問した人からのコメント
真後ろからの衝突跡と警察も認めたのですが相手のスピードを特定出来ないから相手が悪いと言い切れないとのことでした。事故証明で甲乙の加害者側に私の名前があるのが気になる所です。ありがとうございました。