解決済みの質問
昨日自賠責調査事務所から事故発生状況確認稟議の連絡がありました。事故はセンタ...
昨日自賠責調査事務所から事故発生状況確認稟議の連絡がありました。事故はセンターラインのない道路中央での事故でしたが、道路中央の割れ目より、 こちらにバイクの擦過傷痕がありますが
- 補足
- ちなみに実況見聞調書で確認できます。
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- 質問日時:
- 2010/12/2 20:51:31
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/12/17 10:58:18
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
前回回答へのコメントに対する追加回答をさせていただきます。
物損の過失割合が相手65対貴方35との理解で回答します。
2輪車への民事過失軽減の原則から、仮想センターライン上での接触、との前提での物損決着であったと推測します。だとすれば、少なくともこの前提を相手側有利に変更する客観的証拠はない(損保は警察情報を収集しています。)と考えられますので、貴方の主張を理路整然と記載されれば、自賠責から貴方への重過失減額の認定(貴方の7割以上の過失)はないと考えられます。
更に、センターの内外の特定以外の衝突位置、2輪車の転倒位置、貴方の転倒位置、について双方の実況見分内容での矛盾が誤差の範囲であれば、山道の為、速度、衝突時の2輪車のバンク角(路面からの傾き)の推測が可能と思われます。また、衝突後の側方転倒、受傷状態から判断して、接触に近い極浅い衝突と考えられる為、相手車両の損傷確認なしでも検証誤差は少ないと考えます。
以上から、路面の擦過痕もふくめて、相手のセンターオーバーが客観的に推測できそうな状態であれば、事故現場のビデオを添えて、信頼できる事故鑑定人に簡易鑑定の可能性を相談する方法があります。その結果によってはそれを、検察に申入れる事で、加害者の起訴が可能(診断書の全治日数が、追加分を含めて1ヶ月以上必要=重症扱いとなる)となり相手側のセンターオーバーを前提とした刑事処分が決定(罰金を含む)した場合は、、後の民事での賠償請求にも大きな影響を与えます。
尚、鑑定人はできれば、過去に裁判所からの公的鑑定を受任した経験者が良いでしょう。
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- 編集日時:2010/12/8 19:14:58
- 回答日時:2010/12/8 13:43:27
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