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解決済みの質問

この場合、失業保険を受給するまで「給付制限(3か月)」がありますか? 長文で...

kumakumapanda_townさん

この場合、失業保険を受給するまで「給付制限(3か月)」がありますか?

長文で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願いします。

本日、会社から離職票が届きました。

6年ほど前に正社員で働いていた会社を退職した際は、自己都合退職で3か月の給付期限を
待ったのち受給しました。
今回は、派遣社員として5年働いていたのですが(実際雇用保険に加入していたのは49か月)
結婚にともなう家の事情で契約満了まで働いたのち契約の更新をせずに2011年7月末付けで退職しました。

本日届いた離職票1.2には以下のようにありました。

【離職票1】
喪失理由:「2」事業主の都合による離職以外の離職

【離職票2】
離職理由欄:「2の(3)①労働契約期間満了による離職で、一般労働者派遣業に雇用される派遣労働者のうち常用雇用される労働者以外の者」
(1回の契約期間2~6か月、通算契約期間49か月、契約更新回数9回)
離職区分:「2D」
契約更新または延長することの確約・合意:無
更新または延長しない旨の明示:無
労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申出があった
具体的事情記載欄:本人が雇用契約の更新を希望しなかったため

他の方の質問を拝見すると、「2Dであれば給付制限なし」と書かれているものもあれば
「2Dであっても 契約期間が3年以上であれば自己都合とおなじく3か月待たなくてはいけない」
など、いろいろあって混乱しています。
そもそもこの「3年以上」というのは私の離職票でいうところの
「1回の契約期間」と「通算契約期間」どちらなのでしょうか?

自分のなかでは、「自分が契約更新をしなかったのだから、前の会社の時とおなじく3か月待つんだろうなァ・・・
ま、しょうがないよなァ。。。」
と思っていたのですが、「2Dであれば給付制限なし」などの記載を見て
もし待たないで受給できるのであればありがたいと思っています。

どなたかご回答をお願いします。

補足
chuntakimi様、早速のご回答ありがとうございます。

>但し2Dですよね、2Dは、特定受給、特定理由でもありませんが、給付制限が付かないのが普通です?私は4D普通の自己都合退職かと思ったのですが・・

私も「4D」になると思っていましたが、前述の離職理由欄の「2(3)①のb事業主が適用基準に該当する派遣就業指示を行わなかった場合による」という項目に○がついています。
これも関係あるのでしょうか?

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chuntakimiさん

リクエストマッチ!

私は専門家ではありませんが、かなり契約社員の離職に関する回答はしています。
このような問題では、社労士でも解りません、厚労省内部の手引きによります、よってサイトを見て回答する方にも無理があると思います。
私、かなり職安職員とは懇意で、今日も営業の特権を生かし、仕事中にお邪魔し、8/1改正の資料も頂きました。
すいません前置き長く。
職員から聞いた話しからでは、3年以上、つまり派遣元、質問者様に給与を支払ってる会社で、有期契約を結ぶ社員の方は、自ら延長、更新を申し入れず、退職した場合は、給付制限ありです。
但し2Dですよね、2Dは、特定受給、特定理由でもありませんが、給付制限が付かないのが普通です?私は4D普通の自己都合退職かと思ったのですが・・
詳しい回答者が回答すれば良しとしますが、月曜に、職安で聞いてみます。

3年以上は通算です、現在は3年契約が出来るようになりましたが、適用してる企業はあまり聞いた事がありません。
回答になってなく申し訳ありません。
「補足拝見」
bですか派遣就業の指示を行わなかった場合ですね、これは難しいですね、なぜなら、会社は次の派遣先を指示してない、労働者は
は延長更新を希望してないからです。
2Dは給付制限無い筈です、離職コード24ですね。
二日待ちましょう、私も聞きます、質問者様も問い合わせ、情報交換致しましょう。
前に一度だけ、職安職員が回答してくれた事がありましたが、このカテには、近づかないそうです・・。

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/8/5 23:38:53
  • 回答日時:2011/8/5 22:30:03

質問した人からのコメント

  • 感謝chuntakimi様

    ご親切な回答ありがとうございます。

    >二日待ちましょう、私も聞きます、質問者様も問い合わせ、情報交換致しましょう。

    しつこくて申し訳ないのですが、この件でもうひとつ質問させていただきました。
    ご一読いただけますでしょうか。
  • コメント日時:2011/8/6 00:38:46

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