解決済みの質問
無許可で自分の写真・名前・コメントをポスターにされたら、個人情報保護法に引っ...
無許可で自分の写真・名前・コメントをポスターにされたら、個人情報保護法に引っかかりますか?
私は就職予備校に通っていました。無事に就職先は決まりましたが、その予備校の宣伝ポスターに自分の名前・写真・コメントが許可なしで掲載され、しかもホームページには大学名と内定先まで掲載されました。
先輩たちの写真と名前が載ったポスターを見た事あるので、自分もそうなる事は覚悟していましたが、無許可で掲載された事にとても怒りを感じています。
その際は予備校側になんと言えばいいでしょうか?別に賠償などはほしくありませんが、これからの後輩たちもこのように勝手にポスターに掲載されるのが可哀想なので、せめて「掲載しますけどよろしいですか?」という契約を結んでくれるようにしてもらいたいんです。
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- 質問日時:
- 2005/12/23 21:30:10
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- 解決日時:
- 2005/12/29 14:25:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
質問の事例は、嫌だと思う旨を予備校に伝えて対処してもらえばよい思います。
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う業者が目的外に個人情報を利用することを制限しています(同法第15条、第16条)。
この業者に予備校も含まれますので、質問にある個人情報(名前や写真等)が取得目的外に利用されているのであれば、個人情報保護法違反に該当すると思われます。
いい機会ですから、予備校にしっかりとしたガイドラインを策定してもらえばよいと思います。
なお、質問の事例は肖像権の問題ではないと思います。
「肖像権」は未だ確立した権利ではなく、憲法第13条に基づいて「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由」が認められているのみです(最判昭44年12月24日)。
よって、質問の事例で実際に損害が生じたときのみ、不法行為に基づいて個人情報の利用差止めや損害賠償請求ができるに留まります。
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- 回答日時:2005/12/24 02:48:34
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ベストアンサー以外の回答
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個人情報保護法はプライバシー保護法ではありません。この場合は対象外です。
コメントを書いたということは、その紙かどこかに公表することの断りがあったのでは?
受講生が「公表するためのコメントである」ということを認識できているのなら何の問題もありません。
個人情報保護法でも、「取得の状況から見て使用目的が明らかなとき」は使用目的を通知しなくてもいいし。
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- 回答日時:2005/12/23 23:57:58
肖像権の侵害と個人情報保護法の両方に抵触します。
しかし今どきひどい予備校ですね。
どこの予備校ですか?
今後の後輩達のことを考えるなら、できれば口頭での解決で収めず、
今回のことに関するきちんとした謝罪文の提出を求め、
ホームページや学校案内などにも、過去にこういったことをしたことについて謝罪文を掲載してもらい、今後こういうことがないように企業努力することを誓わせた方が良いでしょう。
個人的にはこういう無神経な予備校(企業)は訴訟を起こして徹底的に叩く方が良いと思いますけどね。
あなた自身にそこまでは求めません。
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- 回答日時:2005/12/23 22:48:34
随分とひどい話ですね。
個人情報のみならず,肖像権も侵害されています。あなたにはその予備校に苦情ならびに改善を申し入れる立派な権利があります。
貴方の写真が勝手に使われたことに関しては,立派な肖像権の侵害です。
また,ポスターを勝手に作成公開されことにより,あなたが当該予備校に通学していた事実,氏名,大学名,就職先名等,あなたにとって重要な情報が,無断で利用されたわけですから個人情報保護法に抵触する可能性が高いです。
学校には苦情という形で申し入れをするのがいいと思います。
今後は,事前に本人の了解なしにポスターなどを作製しないで下さい,肖像権や個人情報の侵害ですよ,程度でよいと思います。
予備校入学時に個人情報に関する覚書を取り交わすよう改善を申し入れてもいいですね。
在学中に予備校に提出した個人情報に関しては,本人の承諾なしに第3者には開示しない旨の一文を入れてもらうよう申し入れてはどうでしょうか。
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- 回答日時:2005/12/23 21:55:10
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ですから個人情報保護法に触れます。
ただし予備校が5000人分以上(生徒・職員・業者など全ての個人の総合計)の個人情報を保有していない場合は個人情報保護法は適用されません。
(多分、そんなことはないと思いますが)
もしそうだとしても肖像権の侵害にあたると思います。
一度よく話されたほうが良いと思います。
ただ、いきなり法律を持ち出すのも角が立つかもしれませんから、「物騒な世の中なのでちょっと怖い。一言断ってほしかった」というようなことから話してみてはいかがでしょうか。
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- 編集日時:2005/12/23 21:54:38
- 回答日時:2005/12/23 21:52:28
勝手に私の写真を出さないで欲しいです
でいいんじゃないの?
私が以前バイトしてたところ(予備校ではないですが)ではちゃんと許可もらってから使ってましたよ。
ストーカーとか結構怖い人も多いので言えば何とかしてくれると思うけど・・・
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- 回答日時:2005/12/23 21:42:01


