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解決済みの質問

家族に暴力を振るって逮捕されるのはどの程度からですか? 主人は妻の私や子供を細...

aiairi305さん

家族に暴力を振るって逮捕されるのはどの程度からですか?
主人は妻の私や子供を細かく管理します。
思い通りにならないと、きれ、暴言・時々殴ったり、蹴ったり、つばをかけたり、物を捨てたり、嫌がらせをします。
思い通りにならないとは、子供の勉強を見て、一問でも間違えるとすごく怒ります。
一度、子供が怪我をして、あるところが、児童相談所と警察に通報しました。相談所が介入し、何度か主人も交え、関わりました。警察は動きませんでした。
その後、少しは暴力等は減りましたが、間に入った私が
彼には反逆者で、言葉の暴力です。
もし、私や子供が暴力を受けた時、どの程度で逮捕される事になるのですか。
地元の新聞で、40位の息子が父親の背中を蹴り、逮捕され、この程度でも逮捕されるのかと思い、詳しい方にお伺いしてみたく、投稿させていただきました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

phd_ninoさん

家族であっても他人であっても暴行罪を構成する暴力の程度は「不法な有形力の行使」です。突き飛ばしたくらいでも暴行罪になります。
ところが、「家庭に法は入らず」の原則がありますし、暴行罪は親告罪ですので、告訴しない限り警察は動きません。
なお、暴言、物の廃棄では暴行罪にはなりません。
また、怪我をした場合、傷害罪となり、告訴が無くとも警察が動くことは出来ますが、先程の「家庭に法は入らず」の原則から、実際問題としては、はっきり警察に訴えない限り警察は動きません。「あるところ」では駄目で、あなたでなければいけません。

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ベストアンサー以外の回答

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mimu751さん

各警察署ではなくて、都道府県庁所在地にある警察本部に、DV(配偶者間暴力)の専門相談員がいますので、相談されるといいと思います。

hinemottieさん

逮捕されてもすぐに戻ってきては無意味ではないでしょうか。
今後の生活について考えて行動されるのが良いと思います。
http://www.dv-busters.com/dv/

yopiyopiranranさん

警察に被害届を出せば、家族であろうが逮捕されます。

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