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解決済みの質問

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行政法の課題で解けない問題があり困っております。力をお貸しください。

k0yukingさん

行政法の課題で解けない問題があり困っております。力をお貸しください。

次の文の内容的な誤りを最小限の添削で訂正せよ、という課題です。

1、国家賠償法第二条の「公の営造物」とは、国又は公共団体によって公の目的に供用されている不動産たる有体物をいう。
2、行政訴訟とは国又は地方公共団体を一方の当事者とする訴訟の総称であり、行政事件訴訟法はそれに関する一般法である。
3、平成16年行政事件訴訟法の改正により、抗告訴訟として無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟が新たに追加された。
4、行政訴訟の管轄裁判所は、被告の所在地を管轄する地方裁判所であり、国を被告とする抗告訴訟は原則として東京地方裁判所にしか提起することができない。
5、民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものをいい、個別法によって特に認められた場合にのみ提起することが出来るものである。その例として、地方自治法の定める住民訴訟や自治体と国の間で行われる国の関与に関する訴訟がある。

以上の5つの文の誤りがわかりません。特に4と5がよくわかりません。
単位がかかっているといっても過言ではないほど重要な課題なので、どなたかご助力ねがいます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

multichanlessonさん

以下の回答が正しいか誤っているか、私にはわかりませんのであしからず。

1、国家賠償法第二条の「公の営造物」とは、国又は公共団体によって公の目的に供用されている不動産たる有体物をいう。
⇒国家賠償法2条にいう「公の営造物」とは、国又は公共団体によって公の目的に供されている有体物をいう。不動産のみでなく動産も含む。したがって、「不動産たる有体物」のところが誤り。
⇒「不動産たる有体物」を「有体物」とする。

2、行政訴訟とは国又は地方公共団体を一方の当事者とする訴訟の総称であり、行政事件訴訟法はそれに関する一般法である。
⇒行政訴訟は、国又は地方公共団体を一方の当事者とするとは限らない(例.行政事件訴訟法11条2項では行政庁が被告となっている)、国又は地方公共団体を一方の当事者とする訴訟が必ずしも行政訴訟であるとは限らない(刑事訴訟は国が一方当事者である)。したがって、「国又は地方公共団体を一方の当事者とする訴訟の総称」のところが誤り。
⇒「国又は地方公共団体を一方の当事者とする訴訟」を「行政事件に関する訴訟」とする。

3、平成16年行政事件訴訟法の改正により、抗告訴訟として無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟が新たに追加された。
⇒平成16年の行政事件訴訟法改正は、抗告訴訟の類型として、「義務付けの訴え」(3条6項・37条の2・37条の3)、及び、「差止めの訴え」(3条7項・37条の4)を法定した。したがって、「無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟」のところが誤り。
⇒「無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟」を「義務付けの訴え、差止めの訴え」とする。

4、行政訴訟の管轄裁判所は、被告の所在地を管轄する地方裁判所であり、国を被告とする抗告訴訟は原則として東京地方裁判所にしか提起することができない。
⇒行政訴訟の管轄裁判所は、原則として、被告行政庁の所在地の地方裁判所である(行政事件訴訟法12条1項)。被告が国の場合、国の普通裁判籍は「訴訟について国を代表する官庁の所在地」(民事訴訟法4条6項)である。訴訟について国を代表する官庁は法務省であり、法務省の所在地は東京であるから、東京地方裁判所が管轄となる。ただし、これでは、地方に住む者が訴訟を提起する場合、わざわざ東京まで行かなくてはならなくなり不便である。そこで、平成16年改正により、このような場合には、原告所在地を管轄する高裁所在地の地方裁判所にも訴えを提起できることとなった(行政事件訴訟法12条4項)。例えば、秋田県に住む原告が国を被告とする場合、従来は東京地方裁判所に提起する必要があったが、改正後は仙台地方裁判所に提起することもできるようになった。したがって、「東京地方裁判所にしか提起することができない」のところが誤り。
⇒「東京地方裁判所にしか提起することができない」を「東京地方裁判所に提起する」とする。

5、民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものをいい、個別法によって特に認められた場合にのみ提起することが出来るものである。その例として、地方自治法の定める住民訴訟や自治体と国の間で行われる国の関与に関する訴訟がある。
⇒民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものをいい、個別法によって特に認められた場合にのみ提起することが出来るものである。その例として、地方自治法の定める住民訴訟(地方自治法242条の2)や選挙に関する訴訟(公職選挙法203条・204条・207条・208条)などがある。自治体と国の間で行われる国の関与に関する訴訟(地方自治法251条の5)は、機関訴訟の例である。機関訴訟とは、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」(行政事件訴訟法6条)である。したがって、「自治体と国の間で行われる国の関与に関する訴訟」のところが誤り。
⇒「自治体と国の間で行われる国の関与に関する訴訟」を「選挙に関する訴訟」とする。

質問した人からのコメント

  • 降参詳しい解説でとても深く理解することが出来ました。本当にありがとうございます。またよろしければお力をお貸しください。
  • コメント日時:2012/1/20 23:11:12

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