解決済みの質問
投資信託の売買損の確定申告について詳しく教えて頂けますか
投資信託の売買損の確定申告について詳しく教えて頂けますか
専業主婦ですが投資信託の特定口座、源泉徴収ありを選択しています。2年前は利益があり、昨年はゼロでした。今年は1月に買い換えで多額の損がでました。証券会社の方が確定申告をしておいた方が良いですよと言うのですが、確定申告をすることで夫の扶養から抜ける場合があると聞きました。どういう場合扶養から抜けるのでしょうか詳しく教えて頂けますか。 又、投資信託の確定申告は何年前までさかのぼることが出来るのでしょうか。
- 補足
- 5年の間に証券会社の方の強い勧めで外国債権・投資信託の買い換えを何度もしたのではっきりした損益は分かりませんが、かなりの多額くの損があります。基準価格からいくと200万円ぐらい損ですが、分配金は、年間100万円ぐらいあります。基準価格も少しずつ上がってきています。今回、売りで30万円の損をして買い換えたをしました。3年間で基準価格が上がっていくと確定申告をすると扶養から外れることになるのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2012/1/26 07:49:27
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- 解決日時:
- 2012/1/27 00:19:33
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
niko_niko_sigotoninnさん
>確定申告をすることで夫の扶養から抜ける場合があると聞きました。どういう場合扶養から抜けるのでしょうか詳しく教えて頂けますか。
あなたの申告所得が38万を超えると配偶者控除から外れます。
特定口座源泉徴収ありの場合は申告不要ですから38万を超えていても配偶者控除は適用されますが、これを申告してしまうと投資信託の売買利益があなたの所得となってしまいますので配偶者控除から外れます。
今年の分の損失を申告しておけば、来年の利益と損益通算でき、来年の節税にはなりますが、その際利益額自体が38万を超えていれば所得税額がゼロとなったとしても、配偶者控除から外れてしまう、と言うことです。
>又、投資信託の確定申告は何年前までさかのぼることが出来るのでしょうか。
さかのぼれません。
翌年の3月15日までに申告しなければ、無効になります。
補足への回答
>買い換えを何度もしたのではっきりした損益は分かりませんが
それは無いですね。
毎年この時期に「年間取引報告書」が証券会社から送られてきますから、申告できる損益は分かるはずです。
>基準価格からいくと200万円ぐらい損ですが、分配金は、年間100万円ぐらいあります。
基準価格は関係ないです。(含み損では申告できないという意味です。)
該当の1年間で確定した(売却した)株式や投資信託の損益出なければ申告の対象ではありません。
>今回、売りで30万円の損をして買い換えたをしました。3年間で基準価格が上がっていくと確定申告をすると扶養から外れることになるのでしょうか。
確定申告して38万以上あればそうなります。
そのために、「特定口座源泉徴収あり」があります。
早い話、該当年で利益が38万以下なら確定申告して過去の損失と損益通算し還付金を受ければよいし、38万を超える利益が出れば、厳選徴収だけにしておけば、申告しませんから、配偶者控除から外れません。
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- 編集日時:2012/1/26 20:46:13
- 回答日時:2012/1/26 09:56:48
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