解決済みの質問
市県民税は過去の回答を拝見する限り、やはり還付されないものなのでしょうか?
市県民税は過去の回答を拝見する限り、やはり還付されないものなのでしょうか?
昨年、半年ほど勤めた時点で、会社務めから無職になりました。
勤めていた時の給与がそれなりにありましたので、期の後半分の市県民税納付書が郵送され、その金額の多さに驚きながら、後払いということですので、納付手続きを済ませました。
今、昨年分の確定申告の準備をしております。サラリーマン時代から毎年医療費控除の確定申告はしておりました。今回は年末調整をしていないため医療費控除に加えて、保険料、2年間の任意継続保険料、国民年金保険料の控除をする確定申告をしようと準備をしております。
また、勤めを辞めるにあたり金融資産運用方法を全面的に見直しました。この売却損が出たため、損失の三年間繰り越しが出来るよう、特定口座年間取引報告書も添付申告する予定です。
退職した会社からは、半年分の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票はもらっていますが、退職金は非課税だと思いますので、半年分の所得税が還付対象となるのだと思います。
以上のような前提で所得税の確定申告をしても、所得税は半年分の納付額を上限として還付対象となるのでしょうが、後払いである市県民税については、何ら控除も還付も、やはり出来ないという事でしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくご教示くださいませ。税金関係は詳しくありませんので、なるべく細かくご回答いただけますと大変助かります。
不足部分がありましたら追記いたします。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 補足
- 大勢の皆様からご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。
仕組みや裏付けも含めて、よく理解出来ました。
私にとって一番判りやすくご回答頂いた方をBAとさせて頂きますが、ご了承ください。
また確定申告関係でご質問するかと存じますが、皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2012/1/26 10:10:48
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- 解決日時:
- 2012/1/26 12:11:05
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- 回答数:
- 4
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- お礼:
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- 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
あなたがこれからする申告は、23年の課税所得を確定して、源泉徴収されていた所得税から還付を受ける為と、24年の6月から支払うことになる住民税額を決める申告です。
申告をする事で今度来る住民税額はしなかったときより安くなるでしょう。
やめてからご自分で支払った住民税額は22年の所得に対しての残りの住民税額(23年6月から24年5月までかけて給料から天引きする予定だったものの内、退職してからの分)ですので、22年の所得から控除できるものがまだあって、「昨年の確定申告は間違いだったから、更正の請求をします。」ということをしないと、今払った住民税から還付というのはないでしょう。
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- 編集日時:2012/1/26 10:45:58
- 回答日時:2012/1/26 10:41:38
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昨年払った住民税を還付して欲しいということですか?
住民税は前年の所得などで計算され、確定額です。
住民税は所得税計算で計算の対象ではありません。
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- 回答日時:2012/1/26 10:54:31
昨年分(平成23年)の収入に対して医療費控除や保険料控除、
社会保険料控除などを入れて確定申告された結果は
今年課税(平成24年6月)される住民税に反映されます。
あなたが納付書で支払った住民税は平成22年の
所得(平成23年2月頃に申告した確定申告で確定済み)から算出された
平成23年6月課税の住民税の未払い残金ですから、今回の確定申告で
変わることはありません。
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- 回答日時:2012/1/26 10:52:52
はじめまして。
住民税に関しましては前年度の所得が対象とされています。
よって23年は働いていなくても22年に収入があれば反映されてしまうのです。
住民税自体は確定申告の対象にはなりません。
ただ、例えば住宅ローン減税の額によっては、こちらの対象になる場合もあります。
確定申告・年末調整の際に保険や所得税などで処理できなかった還付分です。
通常は保険や所得税・扶養の範囲で還付金があったり、反対に納付があります。
住宅ローン減税での還付額が大きい場合(上記の所得税等の範囲内よりも還付額が大きくなってしまう)は、住民税まで反映され、次年度(今度で言えば平成24年6月から)の住民税が多少少なくなる事があります。
説明がうまくできずに申し訳ございません。
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- 回答日時:2012/1/26 10:19:40



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