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解決済みの質問

はじめまして。労働基準監督署(労働局)がおこなっているあっせん制度ですが、こ...

haibiukasuさん

はじめまして。労働基準監督署(労働局)がおこなっているあっせん制度ですが、この制度の意味がわかりません。強制力もないし、会社若しくは、労働者があっせんの場所への呼び出し拒否されたら

ここで終わりだとか、素人からすると全く意味がないもののように思えます。この制度って何か効果はあるんですか?

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papanonkibouzuさん

おっしゃる通りだと思います。事実、労働者(事業者)が制度を利用して紛争解決を図ろうとしても、相手が出てこなければその時点であっせん終了です。ただ、少数ですが、あっせん制度を利用して解決が図られる場合もあります。全ての相談者が満足のいく回答を得られるわけではありませんが、何人かは満足できないが何らかの解決が図られた方もいるし、あっせんは出来なかったが相談する事によって満足される方もいます。制度自体は不完全で労働局職員のための制度のような気もしますが、現時点で救われる方もいらっしゃいますから、あながちまったく意味が無いとは言えないと思います。制度が不完全だと思えばその制度の元、従事する人間が最大限の努力をし、相談者に少しでも納得のいく解決を図ろうとすればいい事です。

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ベストアンサー以外の回答

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kurounin2525さん

激しく同意。なんでこんな制度を残しておくのか。

労働基準監督署に権限を与えるべき。
「会社側が出席しなかったら(無視したら)、それで終わり」
「・・・で?」(←私たち

つまり、労働裁判しかないという事です。
なら最初からお前たちに頼まず(金掛けて)裁判やるよと。

あっせんに出席しなかったら、会社側に罰金とか、そんな法案も通らない
ようなら、こんな組織必要無し。税金の無駄。

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