解決済みの質問
外国籍の技術者に仕事を依頼しようと思っています。その技術者は今はある会社の社...
外国籍の技術者に仕事を依頼しようと思っています。その技術者は今はある会社の社員として働いていますがスピンアウトして当社の仕事を請負契約でしていただく予定です。当然就労ビザも持たれています。
その方には技術料をお支払いし、その方がその代金から社会保険などを個人で入るそうです。会社対個人(外国籍の技術者)の請負契約で問題はないでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。
- 補足
- 再度のご確認ですが、世間では良く外国籍の方の不法就労・・・・という事を聞きます。会社対個人(外国籍の技術者)のコンサルティング契約(アドバイスを頂いたので・・)で有れば、当然社会保険等の加入義務は個人に帰属し会社としては技術料の対価の賃金を支払う事で問題ないですね?
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- 質問日時:
- 2012/2/9 20:52:33
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- 解決日時:
- 2012/2/15 01:13:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
期間に定めのあるコンサルティング契約として 雇用契約を結ばれるのが 宜しいかと思います。
なお、よくご存じかとは拝察いたしますが、NDA、IP権の帰属、瑕疵責任などについても覚書を交わされるのがお勧めです。
ご参考になれば幸いです。
<追記>
補足を拝見致しました。
そうなります。
また、契約書上は インセンティブ性が出せればベターです。
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- ケータイからの投稿
- 編集日時:2012/2/10 00:02:15
- 回答日時:2012/2/9 21:14:27
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