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特許権の存続期間は、原則、出願20年間とあるのですが、原則以外の主なものはなん...

kkeennggooyoooさん

特許権の存続期間は、原則、出願20年間とあるのですが、原則以外の主なものはなんですか?

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ttanabe_94さん

条文には「原則」とは書かれていません。ただ、例外規定があることはあります。
以下の条文の2項がそれにあたるのですが、医薬品・農薬等にかかる特許について、例外的に延長を認める場合の根拠になっています。

医薬品は安全確保が求められますから、優れた発明だからといって、すぐに認可されて製造販売できるわけではありません。かなりの時間をかけて認可を受ける必要があり、その期間は医薬品を販売する等の特許に関連する商活動をすることができません。他の発明に比べると、出願から実際に製品を販売・利用するまで、出願手続き以外の時間のロスが大きいと考えられます。そのため、5年を限度に、許認可を得るための期間分、延長が認められることがあります。

特許法(存続期間)第67条
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます
  • コメント日時:2012/2/19 00:07:22

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