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解決済みの質問

所得税について質問です。昨年の秋から雇用社会保険加入なし、異動申告書提出済み...

chiechiko456さん

所得税について質問です。昨年の秋から雇用社会保険加入なし、異動申告書提出済みの企業でアルバイトをしています。昨年の賃金合計は198000円で所得税徴収額は約1000円でした。この場合は個人で

の確定申告が必要ですか?今のアルバイト先では年末調整はしてもらえませんでした。企業は従業員の給料額に関係なく所得税の申告を個人名で申告するものなんでしょうか?その場合は申告しなくても税務署で収入額を把握していて、税金を確定してくれるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

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yawchan1163さん

chiechiko456さんq
掛け持ちで2ケ所以上に勤めている時は、
メイン以外の掛け持ち分の収入合計が20万以下なら、
わざわざ確定申告しなくて良いことになっていますね。
企業は従業員の年間の給料支払い額によって、
あなたに渡している源泉徴収票と同一のものを、税務署に提出しています。
税務署に提出する範囲が
年末調整済みは、500万を超える時、
年末調整していない時は、あなたが扶養控除等申告書を提出していると、250万を超える時
扶養控除等申告書を未提出ですと、50万を超える時、です。
市役所には、年間の支払い金額に関係なく、
源泉徴収票と同一の給与支払報告書を全部提出しています。
ただし、年途中で退職した人は30万以下は市役所への提出省略ができることになっていますね。
しかしながら、企業が所得税法や地方税法の規定に反して、
法順守せずに報告していない所もありますね。
ちなみに、
あなたに給与を支払う時に、事前に所得税を源泉徴収して天引きしていますから
あなたが確定申告しなくとも、多めに既に納税していることになっています。
税務署が収入額を調べて所得税を指摘してくれるのは、
未納や不足分の所得税を追徴する時のみです。
その時は延滞税が14.6%が加算されて追徴されます。

質問した人からのコメント

  • 教えて頂きありがとうございます。良くわかりました~。
  • コメント日時:2012/2/13 09:38:44

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[カテゴリ:アルバイト、フリーター]

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