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会社法第363条第2項の取締役会における報告について

atrtymjさん

会社法第363条第2項の取締役会における報告について

ちょっと疑問に思ったことがあります。
会社法第363条第2項には、「前項に掲げる取締役は3か月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない」と書かれていますが、たとえば、ある取締役が総務部を専任していたとすると、その総務部を担当している取締役も報告をしなければならない、という認識でよいのですか?
今までは、営業とかの業務を遂行している部の取締役だけが報告をし、経理とか、総務とかは必要ないと思っていたので・・・。

もしよければ根拠等が書かれているところを教えていただければ幸いです。(条文自体で根拠になるのかもしれませんが・・・。)
宜しくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chrysan_themum2001さん

会社の総務や経理(財務)も当然会社の業務に含まれます(モノを作ったり売り買いするだけがビジネスではないですよね)。
したがって363条1項2号で総務や財務担当とされた取締役もやはり報告義務を負うのです。

なお、同条においては「業務」「職務」で使い分けがなされておりますが、これについて立案担当者の説明が、
http://blogs.yahoo.co.jp/masami_hadama/16206453.html
にあります。ご参考まで。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。すっきりしました。
  • コメント日時:2012/2/16 19:21:28

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