解決済みの質問
他の質問でも少し書いているのですが、悩んでいますので、どなたか貴重なご意見お...
emoc08さん
他の質問でも少し書いているのですが、悩んでいますので、どなたか貴重なご意見お願い致します!
私は4階建ての自宅1階部分をスナックに賃貸しており、以下のことで契約解除したいと思っています。
契約解除したい理由としては、以下のことが挙げられます。
①昨年3月から家賃が1万円勝手に下げられて振り込まれ続けている。
これは、間に入っていた管理会社がスナック側に伝え間違えたことに原因があります。
こちらは、下げても良いが、色々と問題のあるスナックなので、契約書を新たに作成し直し、
様々な条件を飲んでくれるのならということで考えていましたが、そのことは忘れて、
1万円下げても良いと大家が言っていると言ってしまいました。現在、このことで裁判中です。
②何度注意してもスナックの騒音量が大阪市条例で決められている45デシベルを越えている。
③近くに幼稚園があるので、風俗営業許可が下りない場所ですが、明らかに接待行為を
行っている。 店内の様子を撮影した証拠ビデオもあります。
弁護士は、これだけでは契約解除には弱いと言います。
何か対策はありますでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2012/2/13 17:50:39
-
- 解決日時:
- 2012/2/13 21:13:30
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 46
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
家賃の件は、借家人には減額請求権があるから、論外。
騒音規制条例、風適法は公法であって、それに違反する行為があるというだけでは、私法関係である賃貸借契約の直接的な解除事由としては不十分。
もっと具体的に、近隣住民から家主への苦情や近隣住民とのトラブル等、つまり家主に対する直接的な損害発生事実を主張・立証できた方がよい。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/13 18:30:23
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
下の回答者さんが的を射た回答をしています。
というよりここで弁護士以上?の回答を期待したらいけないと思います。
だったら弁護士に依頼する意味まるで無しではないでしょうか。
- 違反報告
- 回答日時:2012/2/13 19:29:00



質問した人からのコメント
騒音問題、風営法違反は、大きな事由になるかと思ってましたが、そうではないんですね。
損害発生事実を立証できるよう考えたいと思います。