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解決済みの質問

他の質問でも少し書いているのですが、悩んでいますので、どなたか貴重なご意見お...

emoc08さん

他の質問でも少し書いているのですが、悩んでいますので、どなたか貴重なご意見お願い致します!
私は4階建ての自宅1階部分をスナックに賃貸しており、以下のことで契約解除したいと思っています。

契約解除したい理由としては、以下のことが挙げられます。

①昨年3月から家賃が1万円勝手に下げられて振り込まれ続けている。
これは、間に入っていた管理会社がスナック側に伝え間違えたことに原因があります。
こちらは、下げても良いが、色々と問題のあるスナックなので、契約書を新たに作成し直し、
様々な条件を飲んでくれるのならということで考えていましたが、そのことは忘れて、
1万円下げても良いと大家が言っていると言ってしまいました。現在、このことで裁判中です。
②何度注意してもスナックの騒音量が大阪市条例で決められている45デシベルを越えている。
③近くに幼稚園があるので、風俗営業許可が下りない場所ですが、明らかに接待行為を
行っている。 店内の様子を撮影した証拠ビデオもあります。

弁護士は、これだけでは契約解除には弱いと言います。
何か対策はありますでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

get100000000000さん

家賃の件は、借家人には減額請求権があるから、論外。
騒音規制条例、風適法は公法であって、それに違反する行為があるというだけでは、私法関係である賃貸借契約の直接的な解除事由としては不十分。
もっと具体的に、近隣住民から家主への苦情や近隣住民とのトラブル等、つまり家主に対する直接的な損害発生事実を主張・立証できた方がよい。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/2/13 18:30:23

質問した人からのコメント

  • みなさん、ご意見ありがとうございます!
    騒音問題、風営法違反は、大きな事由になるかと思ってましたが、そうではないんですね。
    損害発生事実を立証できるよう考えたいと思います。
  • コメント日時:2012/2/13 21:13:30

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ベストアンサー以外の回答

(2件中1〜2件)

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akisuiseisenyouさん

下の回答者さんが的を射た回答をしています。
というよりここで弁護士以上?の回答を期待したらいけないと思います。
だったら弁護士に依頼する意味まるで無しではないでしょうか。

jake_fuluさん

①管理会社の間違いなら、管理会社がその1万円分を負担すべきでは?
裁判にまでなるような問題でもないと思いますけどね。

②~③弁護士の方はアホなんでしょうか?
条例違反と営業許可が出ないような店を経営していて、契約解除に弱いわけがない。

個人的には条例だのなんだの前に、他の住人に迷惑がかかるようなら大家の権限で持って強制解約に踏み切って問題ないと思いますね。
対策と言うより行動に移したもん勝ちですよ。

多少時間があるなら役所に相談して、条例違反と言うことで処分してもらえば、契約解除も簡単に出来ると思います。

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