解決済みの質問
亡き父親が昭和48年に購入し権利書有るのですが、昨日購入した土地は、私の土地...
亡き父親が昭和48年に購入し権利書有るのですが、昨日購入した土地は、私の土地だと連絡が有り弁護士を通じて裁判所に申し立てていると言う事ですが、そのような事が有るのですか?
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- 質問日時:
- 2012/2/13 18:54:53
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- 解決日時:
- 2012/2/28 10:51:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
権利書があるから自分の所有する不動産とは限りませんよね、私の手元にも過去に売却済の権利書が手元に残っていますけれど記念にとってあるものとしての価値しかありません。
あくまで権利書に基づいて法務局に登記されている内容が現在の所有者や権利者を示ししていますので、昔の権利書が出てきたからと言ってその権利書が有効とは限りません、過去に取引があって新しく書き換えられた権利書は新しい所有者は持っていますが、それまでの元所有者の手元には書き換えられる前の無効な権利書しか残りません。(後の事を考え破棄する人もいます)。
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- 回答日時:2012/2/13 19:05:17
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