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不動産の所有権抹消登記について
不動産の所有権抹消登記について
昨年父の死亡に伴い父名義であった土地を息子である私が相続(所有権移転登記)いたしました。ところが手続き後,私ではなく母が相続したほうが税金面等で有利なことに気がつきました。その土地に対し「所有権抹消登記」したうえで母の名義に変更することは可能でしょうか。また、可能な場合の手続きの流れ・費用等についてもおしえていただければと思います。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 20:28:42
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- 解決日時:
- 2012/2/28 11:01:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
oshu0701さん
原則として、可能です。
ただし、抹消登記した上でお母様名義にすると原則として贈与税の対象になるでしょうからそのつもりで。
(税金面の検討をなされているようですから既にご存知のことかもしれませんし、これを折り込み済でメリットがあると仰られているのかもしれませんね。)
さて、手続についてですが、抹消登記する物件には、質問者さん名義にした後担保等はつけてないですね?
付いてなければ、抹消登記は原則として、現在の名義人である質問者さんの実印、印鑑証明、該当物件の登記識別情報、いったん質問者さん名義にした際使用した、戸籍等相続関係書類が必要です。
抹消した上でのお母様名義への相続登記は、あらためて相続登記するわけですから、今回の内容に沿うような遺産分割協議書等を作り直すべきでしょう。
(相続登記の際に使用した戸籍・印鑑証明などは過去のものを使用できますので、新たに取る必要はありません。)
ご本人の申請ですか?司法書士に依頼されますか?
登録免許税は、抹消登記につき不動産1個あたり、1000円
所有権移転登記(相続)は、固定資産評価額の1000分の4、質問者さん名義にしたのが今年度で年度内にお母様名義にするのであれば、その際の金額と同一ですね。
司法書士報酬は自由化されてますが、所有権抹消は高くても4~5万あればなんとななるんじゃないでしょうか。
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- 編集日時:2012/2/13 21:09:16
- 回答日時:2012/2/13 20:50:09
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