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解決済みの質問

法律相談です。

ID非公開さん

法律相談です。

私が高校生の頃、
ある日、友人とカラオケに行くことにしました。
カラオケに行く前に、
友人が寄りたいお店があるということで、
小物等も売ってる服屋に入りました。
最初は一緒に見て回っていたんですが、
途中で、別行動になりました。
しばらくすると、友人と店員が
何か会話しているのが聞こえました。
すると、その店員が私に対して、
「あんたは何歳?」と聞いてきました。
私は、友人が未成年なのに、
煙草を吸うのを知っていたので、
「灰皿でも買うのかなぁ?」と思って、
服を見ながら「17です」と答えたら、
「一応、君のカバンの中も見せて」と言われました。

そこで初めて状況を理解したのですが、
友人は万引きするのを、店員に見つかってしまったのです。

ちなみに、私は、友人が、
他の店で万引きしたことがあるのは聞いたことがありましたが、
この場で、万引きをやろうとしていることすら聞いていませんでした。

しかし、店員は、店の奥に私と友人を連れて、尋問。
すぐに、私に共犯性はないと発言したにも関わらず、
その友人と一緒に小一時間程、説教をされ、
警察には届け出なかったものの、
友人の親が迎えに来るまで、
ずっと待たされていました。

ところで・・・
共犯性がない人間を、
自由にさせないことって、
軟禁罪みたいのことで、
訴えることはできますか?

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t50pontaさん

共犯性がないかどうかを判断するのは、最終的には裁判所の仕事です。
店としては、万引きをした友人に対して、見張り役かもしれない、という疑いを持ったから一緒に保護者が迎えに来てくれるまで待たせたわけです。
この場合、実際に万引きをした友達が「帰る!」と言って店を出ようとしても、現行犯で店に捕まったわけですから、帰れません。
もっとも、店も警察に連絡をする必要があったのですが。
共犯かもしれない、という嫌疑のあなたは、「帰る!」と言えば帰れます。嫌疑でしかないですから。
この時に「帰さない」と店側が無理やり留めたら、初めて「逮捕監禁罪」が問題になります。しかし、この事例の場合には、疑うに十分な根拠があるため、過失逮捕監禁罪がないので、店はお咎めなしになるでしょう。

何にしても、警察沙汰になるといろいろと厄介なので、この程度で済んでよかった、と思ってはいかがでしょうか。
警察を呼ばれると、お友達が「見張りをしてくれると言った」とでも言おうものならば、自分の無実を証明するのに大変な労力が必要となりますから。

ということで、質問の軟禁罪(正確には逮捕監禁罪)で訴えることはできません。

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tnk_nne7さん

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