解決済みの質問
フリーターとか個人事業主で年間利益が30万円未満だと、税金(所得税
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- 質問日時:
- 2012/2/13 20:51:57
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- 解決日時:
- 2012/2/15 02:40:07
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ベストアンサーに選ばれた回答
フリーターと個人事業主は扱いが違いますが。
フリーターは給与所得なので、年収が103万円以下だと、給与所得控除65万と基礎控除38万円で所得が0となります。
個人事業主は、事業所得が38万円以下だと、同じく所得が0となりますので、所得税は掛かりません。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/13 21:01:19
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
>年間利益(収入-経費)が30万円未満
利益ではなく「所得」が38万以下です。
フリーターが給与所得者という意味であれば、
年収換算で103万以下です。
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- 回答日時:2012/2/13 21:05:05



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