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解決済みの質問

税金についての質問です。 父に子ども3人がいます。父が労災事故で他界しました。...

penanbaliさん

税金についての質問です。
父に子ども3人がいます。父が労災事故で他界しました。労災保険金が長男に支払われました。
長男が私に、労災保険金のお金を分け前として支払うと言っています。
この場合、税金がかかる

のでしょうか。かかる場合は何税(相続税?)になるのですか。また、いくらから税金がかかりますか。
何か、節税の方法はありますか。
税金のことは全く無知なので教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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yamahabelieverさん

ウィキペディアの「労働者災害補償保険」を調べてみれば分かります。

「労災保険給付を受ける者の保護」という項目で、遺族が受け取る保険給金(労災保険金)には所得税も相続税も課税されないことになっています。ですので税務署に何も申告する必要はありません。

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