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unionefelice1122さん 走行車線、追い越し車線?の2車線道路の追い越し車線を走行...
unionefelice1122さん
走行車線、追い越し車線?の2車線道路の追い越し車線を走行中、交差点を右折したかったので右折車線に入ってアクセルを踏んだかどうかのタイミングで走行車線側のお店
から出て来た車(走行車線、 追い越し車線の車と90度直角の状態)で私の車に気づかなかったのか飛びでてきました。
急ブレーキとクラクションを全力で鳴らして、接触はしませんでしたが、助手席の娘がチャイルドシートから飛び出したのか、外れて顔面を強打。流血。ナビゲーションが損壊しました。
チャイルドシートは間違いなくしました。
着脱が出来るのでタイミング悪く触っていた可能性もあります。
相手側に非はないのでしょうか?
子供の治療費、ナビゲーションの修理費は請求出来ますか?
その場合、こちらの過失割合はどうなりますか?
2車線を横断する行為は悪質では無いでしょうか?
それぞれの?にご回答いただけるとたすかります。
この質問は、rocketbiker_r66さんに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2012/2/14 00:24:06
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- 解決日時:
- 2012/2/28 11:31:58
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
もう一つのご質問も拝見いたしました。
>相手側に非はないのでしょうか?
お相手の詳しい動静が不明なので、確実なところは難しいです。
結果として接触していない場合、dbs_volante99さんご回答の基本過失割合を適用するためには、条件があると思います。
基本的には「衝突(接触)にも等しい危険な状況を惹起したか否か」からの判断となるのが一般的ではないでしょうか。お相手方も危険を感じて回避措置を取り、例えご質問者様が急ブレーキをかけなくとも衝突という事態は無かったとなれば、ご質問者様の「過剰回避」となり基本過失割合が適用されないかもしれません。
※重ねて申し上げますが、お相手方の動静が不明ですので、基本過失割合が適用される可能性の大小はよくわかりません。
基本過失割合を適用するにしても、通常のシートベルト非装着に比べて、チャイルドシートの不適切な使用については、ご質問者様に不利な要素となると思います。今回のケースではチャイルドシートを適切に装着していれば、お子さんのおケガは無かったと考えられるからです。
※もちろんお相手の無謀な運転が無ければ、今回のような事態が無かったということを否定するものではありません。
>子供の治療費、ナビゲーションの修理費は請求出来ますか?
問題を2つに別けて考える必要があります。
お子さんの治療費について
お相手方に事故の責任があると判断された場合、自賠責保険の範囲内であれば全額が保険でまかなわれることが原則です。
ナビゲーションの修理費について
物の損害については自賠責保険は無関係ですので、お相手方の責任割合の範囲で賠償されることになります。任意自動車保険があれば保険から支払われると思います。
>こちらの過失割合はどうなりますか?
前述いたしましたように、にわかには判断できない問題だと思います。まずはご質問者様もお相手方も、それぞれ任意自動車保険会社に連絡をしてください。たぶん事故状況について調査があると思います。
>2車線を横断する行為は悪質では無いでしょうか?
悪質かどうかは個人的な価値観の問題だと思います。
私の個人的な感覚では「悪質」とまでは言えず、「無謀」といった程度かと思いますが、そのあたりの感覚は人それぞれではないでしょうか。
今回の事故についてはご質問者様の任意自動車保険会社に必ずご連絡ください。人身傷害保険や搭乗者傷害保険などお支払いの対象となるご契約がある可能性が高いと思います。
お嬢様は頭部(顔面)を打っておられます。まだ小さく、自分の症状を言葉で説明できない場合、しばらくはご家族が様子を注意深く見る必要があると思います。お大事になさって下さい。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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- 回答日時:2012/2/14 01:17:15
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